ワーキングチェア総合
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スレのオススメワーキングチェア
・新型も出たアーロン
・レバーが変だけど座り心地抜群。エンボディ
・廉価アーロン?ミラ2チェア 【薬事法66条 (誇大広告等)】
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
らない。
【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】
何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。 【日本公告機構JAROの見解】
テレビショッピングで体験談と称して健康への効能効果を謳うのは問題では?と主張する消費者の疑問に対するJAROの回答は以下の通り。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html
一部抜粋すれば、
「疲れなくなった」「ウエストがワンサイズ小さくなった感じ」「飲んでも翌朝スッキリ」
などの表現は、
「医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する」
恐れがある。
一方、新旧アーロン・チェアはエルゴ・ヒューマンは、より明確にズバリ健康効果
「腰痛に効果効能がある」
と広報している。このスレに潜伏するステマ要員が危惧して止まない
「薬事法68条違反を免れるはずもない」 【公益法人Jaroの仕事とは?(その1)】(Jaroのホームページから抜粋)
http://www.jaro.or.jp/ippan/index.html
JARO(ジャロ)とは、公益社団法人「日本広告審査機構」の英文名 Japan Advertising Review Organizationの略称です。JAROは
「悪い広告をなくし、正しいよい広告を育てたい」
という広告界の念願で、
「広告主や新聞社、出版社、放送会社、広告会社それに広告制作会社など広告に関係する企業」
が自ら集い、昭和49年8月に誕生した民間の広告自主規制機関です。
そして今日まで、消費者に迷惑や被害を及ぼすウソや大げさ、誤解をまねく広告を社会から無くし、良い広告を育む活動を行っています。
消費者からの苦情や問い合わせをもとに、JAROは公平なスタンスで広告を審査し、問題のある場合は広告主へ広告の改善を促しています。
JAROは、正しい広告を育てることをめざしています。 それは、消費者と広告する側が相互に信頼しあえるようにするためです。
JAROは下図のように、どんなときにも中立の立場で、公正に広告を審査しています。
【広告・表示について困ったときには】
Jaroにご相談下さい。Jaroが
「広告を審査し改善を促します」 【公益法人Jaroの仕事とは?(その2)】(Jaroのホームページから抜粋)
【Jaroが広告の改善を促進する手順】
【step1 】 相談者からJaroへ相談、自主規制団体の意見を元に、広告主に広告についての回答依頼、広告主はそれに回答
それでも解決しない場合
【step2】 業界の専門家から構成される業務委員会分化会が見解、業務委員会が
「関係団体」
に通告、広告主に
「警告、要望、提言」
広告主がJaroの判断に不服申し立てすれば、
【step3 】学識経験者7名で構成される審査委員会で広告を審査
「裁定」
して
「関係団体」
に最後通告、広告主に裁定を通告します。最後通告に対して広告主に
「不服申し立て」
の機会は与えられません。 なお、Jaroの関係団体とは
http://www.jaro.or.jp/kanren/index.html
日本の主要な企業が名を連ねる
広告関係団体(33団体)、中央省庁等(14省庁)、首都圏自治体・消費者生活センター(16機関)
公正取引協議会(65協議会)、民間自主規制団体(54団体)、消費者関連団体(7団体)
Jaroの警告、要望、提言、裁定を拒否すれば最後上記の関連企業から締め出されて社会的な地位を喪失、
「ブランド信用を失墜」
して終わるだけ。大体、自社のブランドだけ
「腰痛に効果効能がある」
と、消費者に有利誤認、優良誤認する新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンの広告を同業者が好ましいと判断するはずもない。 【公益法人Jaroの仕事とは?(その3)】(Jaroのホームページから抜粋)
Jaroのお墨付きがあれば、高い企業コンプライアンスを掲げるコクヨ、オカムラ、内田洋行、プラス、Steelcase社、Wilkhahn社が薬事法違反の
「腰痛に効果がある」 「その体験談商法」
で商品価値が尊大化、消費者を誤認させる
「有利誤認、優良誤認」
しているだけのイスを許容するはずもない。 違法、不正な広告で他の企業を出し抜く企業は懲戒されて当然であり、消費者の利益を守ることになる。 【健康器具を販売する企業に対して、薬事法に違反しない広告を提供して、販売促進を成功させるコンサルティング企業の見解】
(コンサルティングファームと法律事務所によって構成された国内初のコンサル&法律事務所の共同企業の薬事法ドットコムの見解)
http://yakujihou-marketing.net/archives/701
薬事法68条の定める医療機器の定義は、
@人や動物の病気の診断、治療や予防に使用されるもの
A人や動物の身体構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具等
健康器具やマッサージ器具の中にも、「医療機器」に分類されるものとそれ以外の単なる「雑品」に分類されるものの2種類があります。
健康効果を謳える医療機器は
「厚生労働省の認可が必要」
であり、医療機器としない「雑品」として、健康器具やマッサージ器を分類するのであれば、元より、
「健康効果は謳えない」
のです。
したがって、新旧アーロン・チェアの販売促進を企てて庄文堂と成功報酬契約するアフィリエイターやエルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具の
「腰痛に効果効能がある」
との広告は、明確な薬事法68条違反です。 薬事法は
「薬」
にしか適用されないと訴える利害関係者の希望的観測は全くの的外れであり、薬事法ドットコムは、
逮捕の可能性もある「犯罪行為」
であると主張しているのです。
http://yakujihou-marketing.net/magazine/c/ 【公正で合法的な医療効果を謳う美容液】
違法な広告で商品価値を尊大化された新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンと一線を画して、ポーラ化粧品の美容液リンクルショット
が「合法」的に
「しわに効果がある」
と大々的にCMで広報できる理由は、
「厚生労働省」が初めて「しわに効果がある」と認定した医薬部外品第一号
であるからことが全ての理由です。
http://cmedicalcenter.net/biyou/pola-siwa/ 【結論(その1)】
ハーマン・ミラー社の正規代理店の庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターによる
「アーロン・チェアならば、腰痛に効果がある」
との薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化しているだけの新旧アーロン・チェア
【8】庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/52-62
と薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化している新旧アーロン・チェアに微塵の購入価値もありませんし、 並びに
エルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具が無知な整体師を唆して、
「エルゴ・ヒューマンならば、腰痛に効果、肩凝りにも効果がある」
と薬事法68条違反の違法な広報活動に駆り立てたエルゴ・ヒューマンにも微塵の購入価値もないと言うことです。
【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148
整体師が、エルゴ・ヒューマンならば
「腰痛に効果がある」 「肩こりに効果がある」
と堂々と証言するエルゴ・ヒューマンの広告は次の通りです:
http://www.office-com.jp/products/detail.php?product_id=171558
以前は、関家具のホームページに同様な記述がありましたが、関家具は自社のホームページ上では、それを削除している模様です。
我々消費者は、消費者を欺く販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守する
「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」
の商品を購入対象に添えるべきです。 【結論(その2)】
薬事法66、68条に違反する
逮捕される可能性もある「犯罪行為」
http://yakujihou-marketing.net/magazine/c/
で販売促進されている違法と不正の権化、アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンを推薦する人物など決して信用してはならないのです。
しかしながら、5ちゃんねるの最新のアーロンチェアのスレ冒頭に、未だにアーロン・チェアが
「腰痛に効果がある」
と広報する人物がいるのです。 実際、
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1511534718/1
の通りです。 【結論(その3)】
かような人物は、
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
の罪を問われて
「逮捕」
されてもおかしくない人物なのです。
https://yakujihou-marketing.net/magazine/c/
http://yakujihou-marketing.net/archives/701
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
このような違法な広報活動によって商品価値が尊大化しているイスを製造販売する会社は、社会的制裁によって、
「ブランド信用の失墜」
があっても致し方がないでしょう。 残念ながら【8】【13】にあるように、日本で人気のある特定の外国製のイスは、薬事法66、68条違反の「腰痛に効果がある」との広告で、消費者
の意識に無意識に作用する
「プライミング効果(情報操作)」
http://ameblo.jp/consumer-psychology/entry-10015997759.html
によって、法令を遵守する企業の製造するイスよりも優れているとの
「バイアス(先入観)」
http://ameblo.jp/consumer-psychology/entry-10016073404.html
http://ameblo.jp/consumer-psychology/entry-10016111257.html
を刷り込み、商品価値が尊大化していることがあるのです。
アフィリエイターが一様に商用ブログで「腰痛に効果がある」と紹介するイスなど、その代表的な例であり決して信用してはならないのです。 【ネット掲示板書き込みから「東レのデータの改ざん発覚」の告発は5ちゃんねるへの投稿だ!(その1) 】
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL28HPH_Y7A121C1000000/
きしくも、上記の記事にある「ネット掲示板」とは5ちゃんねるへの書き込みのようだ。
http://ascii.jp/elem/000/001/594/1594072/
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/eco/1509675283/
東レのように
「ブランド信用の失墜」
する前に、ハーマン・ミラー・ジャパンの為すべきことは、
1.庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターがなぜに「アーロン・チェアならば腰痛に効果がある」と広報活動しているのか原因を調査する
2.アーロン・チェア・リマスタードのサイズが誤っていることをアーロン・チェア・リマスタードを取り扱う全販売店に徹底的に周知する
ことだ。 【ネット掲示板書き込みから「東レのデータの改ざん発覚」の告発は5ちゃんねるへの投稿だ!(その2) 】
1.に関しては、調査結果を公表することも必須だ。
2.に関しては、あなた方はアーロン・チェア・リマスタードの誤ったサイズの周知徹底、しかしながら、
ハーマン・ミラー・ジャパンはアーロン・チェア・リマスタードの公表していたサイズに誤りがあったことを既に認めている
にも関わらず、アーロン・チェア・リマスタードの正確なサイズの周知には無関心であることが原因で、大塚家具ですら、アーロン・チェア・リマスタード
の正しいサイズを知らない。 座面前縁から背もたれまでの距離が、オランダ人でも快適に座れるはずのEN規格(ヨーロッパ規格)の上限を突破する
450mm
を越えた巨大なイスであることを正確に消費者に告知せずに、誤ったサイズを放置している姿勢は、企業コンプライアンスと乖離した姿勢としか映らない。 【一般消費者の「知る権利」と「要求する権利」。それを守る「責任」を放棄する「消費者エゴ」】
残念なことに,このスレッドには,消費者の「知る権利」には貪欲である一方で,消費者の「責任」には無頓着な一部の消費者が見受けられます。一般消費者
の皆様方ならば,よい椅子の「口コミ」情報を得るために,ここにいらっしゃるのでしょう。それが消費者の「知る権利」です。この「知る権利」だけを声高
に主張する一方で,それに付随する消費者の「責任」を放棄することを「消費者エゴ」と言います。消費者の「責任」とは,「知る権利」や「要求する権利」
を守るために闘うあるいは努力することを言います。一般消費者が「要求する権利」を行使する意識を高く持てば,牛肉偽装事件など偽装・欺瞞を行う企業を
懲戒できるのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85
サイト上に氾濫するハーマン・ミラー社のチェアを賛美する「ヤラセ投稿」や「薬事法違反を巧妙に逃れる広報活動」に対して,否定的な見解あって初めて,
マーケット業界の健全化の実現があるのです。我々一般消費者の「要求する権利」を行使する高い意識を抱く有志の集結があれば,「ヤラセ投稿」や「薬事
法違反を逃れる巧みな広報活動」で評価の吊り上がったアーロン・チェアを悲嘆に暮れて投げ売りをする消費者を救うことができるのです。私の存在意義は
この1点に尽きます。
最後に,WOMJの関係性明示に関する規定に照らして,私はハーマン・ミラー社およびにオフィス家具製造販売のいかなる企業とも利害関係が一切ない教員で
あることを宣誓致します。すなわち,私の投稿は,WOMJの規定によって,逆ステマなどから縁遠い善意の「純然たる口コミ」であることが保証されています。
(日経新聞電子版2012年1月19日付け 揺らぐ口コミの信頼性「やらせ」排除へルール化急務)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1703K_X10C12A1000000/
私は,一般消費者の知る権利や要求する権利を行使する善意の一消費者なのです。もし,私の投稿に論理の欠如や錯誤があるのであれば,正攻法で論理的に
ご批判下さい。残念ながら,失当な批判には全くお応することはできません。 【正しい議論の交わし方(主張と証拠は全く別物であることを正しく認識すべし)】
http://ogawalaw.hatenablog.com/entry/2014/05/25/110311
演説したい気持ちはよくわかる
素朴な感覚では、証拠という過去の抜け殻を出すよりも、自分の話を聴いて欲しいと思うだろう。だから証拠よりも主張の方に熱が入りがちだ。
しかし極論すれば、主張は必要最小限でいいのだ。裁判は、およそ当事者の言いたいことを全て判断するわけではなく、法的な権利があるか
ないかを判断する作業だから、裁判官は必要最小限の部分しか見ないし考えない。
このように、主張に凝ったとしても、裁判官は必要最低限度でしか見ないし考えないので、そこに時間や労力をかけるのは無駄だ。むしろその
時間や労力は、裁判官が注目する法的主張の部分を支える証拠を、これでもか、これでもかと十分提出するところに注ぐべきだ。なぜなら、
「証拠がなければ」
いかにもっともらしい主張あっても裁判官は採用してくれないからだ。これが証拠裁判主義だ。
だから裁判に勝つためには、
「証拠を出さなければ」
絶対にだめなのだ。これが証拠裁判主義だ。
つまり、
「証拠を伴わない主張には何も意義がない」
つまり、私の主張に異論を唱えるのであれば、ご主張と共に、必ず、証拠の提示が必要となります。
当然のことながら、 証拠の提示のない主張では、私の主張を否定することはできませんし、失当な批判と見做しますので、あしからず。
証拠を提示して、論理的に反駁するのが一廉の紳士の習わし。 証拠を提示のない主張はお子様の我儘そのものの演説であることを
正しく認識して議論のルールを遵守しましょう。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています