>>644
だから、裁判所と担当省庁以外が適法かそうじゃないか判断するだけでお前に違法かどうか判断する権限が無いことは
日本国法読めば書いてあるので自分で読んできてください
むしろ、個人の主観で違法かどうかは決められる法律があるなら何法第何条何項にあるのか示してください

根拠法がないならお前にその権限はない