【バロン】オカムラチェア総合Part24【コンテッサ】
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※スレ立ての際は1行目に!extend:on:vvvvvv:1000:512と書いて改行、2行目以降から本文を入力してください。
※複数ある場合は置き忘れ用の保険です。最大3行まで置いといてください。
オカムラのワーキングチェア総合スレです。
バロンコンテッサ以外の他製品もこちらでどうぞ。
オカムラ公式 チェア一覧
http://www.okamura.co.jp/product/seating/index.html
【Baron】バロン公式Webサイト
http://www.okamura.co.jp/product/seating/baron/sp/index.html
【ContessaU】コンテッサ セコンダ公式Webサイト
http://www.okamura.co.jp/product/seating/contessa_seconda/sp/index.html
【Contessa】コンテッサ公式Webサイト
http://www.okamura.co.jp/product/seating/contessa/sp/index.html
質問する前にまずここを参照↓
ワーキングチェア総合スレッドWiki
http://www.wikihouse.com/wchair/index.php?
前スレ
【バロン】オカムラチェア総合Part23【コンテッサ】
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1499255343/
★このスレには長文連投する荒らしが住み着いています。★
★見かけたらレス内容を読まずにIPアドレスを名前NGに登録しましょう。★
★荒らしは徹底無視しましょう。荒らしの相手をする人も荒らしです。★
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) >>196
消費者を愚弄して欺かんとする輩を放置するのは消費者の責任を放棄することになります。 【新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンは薬事法68条違反】
https://yakujihou-marketing.net/archives/701
以下はその抜粋
健康器具やマッサージ器具を販売している業者はたくさんありますが、実は健康器具やマッサージ器具にも医薬品医療機器等法(別称:薬機法、旧薬事法のこと)による規制が及びます。
医薬品医療機器等法(薬機法)は、医療機器の範囲や取り扱い、販売方法について定めをしていますが、医療機器は、病院などの施設で用いるものだけではありません。
健康器具やマッサージ器具であっても医療機器に該当し、薬機法による規制が適用されるものがあるのです。
薬機法による規制が及ばない健康器具やマッサージ器具もありますが、その代わり「雑品」扱いとなって、広告表現が出来る範囲が限られるなどの問題があります。
新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンが雑品扱いするならば、薬事法68条の適用を免れる。しかし、雑品には、当然のごとく、
「健康効果を謳えない」
のだ。 >>195
文字でのやり取りだから仕方ないけど、あんた俺の趣旨を誤解してるな。
あんたは荒らしてるって自覚があるから余計に、全てが自分にたいして否定的、攻撃的に見えてるのかもしれないけど、
俺は椅子が薬事法に触れないって言ってるんじゃなくて、触れてるようにみえないから、触れる理由が知りたいんだよ。
あんたは自分の主張は正しい、問い合わせて確認しろって言うけど、俺別にそこは気にしてないんだよね
告発してそれが受理されて削除されたって事実があるなら、薬事法に触れてるとしか考えられないからね
勿論、JAROの話もそうだけど納得言ってない事柄ばかりだけど、あんたが気にしてる本当に告発したのかどうかとか、
削除されたのが告発を受けてなのかどうかって事実の部分はには、俺はあまり興味はなくて、単純にその告発が通った
理由というか、思考の道筋が知りたいな。
あんたは単に読め読めわからないのか?っていつも同じ文章張り付けてるけど、あんたがわかってるなら尚更、
それ読んだ俺がわかってるようにみえないだろ?
幸いあんたは読んでわかったんだから読んでもわからない奴用に、池上さんのように噛み砕いて解説してよ。 >>199
荒らしている自覚などない。消費者の権利を行使して、消費者を欺罔する企業を懲戒しているだけ。 【薬事法66条 (誇大広告等)】
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
らない。
【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】
何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。 【公正で合法的な医療効果を謳う美容液】
違法な広告で商品価値を尊大化された新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンと一線を画して、ポーラ化粧品の美容液リンクルショット
が「合法」的に
「しわに効果がある」
と大々的にCMで広報できる理由は、
「厚生労働省」が初めて「しわに効果がある」と認定した医薬部外品第一号
であるからことが全ての理由です。
http://cmedicalcenter.net/biyou/pola-siwa/ 【日本公告機構JAROの見解】
テレビショッピングで体験談と称して健康への効能効果を謳うのは問題では?と主張する消費者の疑問に対するJAROの回答は以下の通り。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html
一部抜粋すれば、
「疲れなくなった」「ウエストがワンサイズ小さくなった感じ」「飲んでも翌朝スッキリ」
などの表現は、
「医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する」
恐れがある。
一方、新旧アーロン・チェアはエルゴ・ヒューマンは、より明確にズバリ健康効果
「腰痛に効果効能がある」
と広報している。このスレに潜伏するステマ要員が危惧して止まない
「薬事法68条違反を免れるはずもない」 【健康器具を販売する企業に対して、薬事法違反でない売り上げアップ相談に応じる企業の見解】
https://yakujihou-marketing.net/archives/701
薬事法68条の定める医療機器の定義は、
@人や動物の病気の診断、治療や予防に使用されるもの
A人や動物の身体構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具等
健康器具やマッサージ器具の中にも、「医療機器」に分類されるものとそれ以外の単なる「雑品」に分類されるものの2種類があります。
健康効果を謳える医療機器は
「厚生労働省の認可が必要」
であり、医療機器としない「雑品」として、健康器具やマッサージ器をみなすのであれば、元より、
「健康効果は謳えない」
したがって、新旧アーロン・チェアの販売を目論む庄文堂と成功報酬契約するアフィリエイターやエルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具の
「腰痛に効果効能がある」
との広告は明確な薬事法68条違反。 薬事法は
「薬」
にか適用されないと訴える利害関係者の希望的観測は全くの的外れ。 【結論】
ハーマン・ミラー社の正規代理店の庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターによる
「アーロン・チェアならば、腰痛に効果がある」
との薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化しているだけの新旧アーロン・チェア
【8】庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/52-62
およびに、
エルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具が無知な整体師を唆して、
「エルゴ・ヒューマンならば、腰痛に効果、肩凝りにも効果がある」
と薬事法68条違反の違法な広報活動に駆り立てたエルゴ・ヒューマンに微塵の購入価値もないと言うことです。
【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148
整体師が、エルゴ・ヒューマンならば
「腰痛に効果がある」 「肩こりに効果がある」
と堂々と証言するエルゴ・ヒューマンの広告は次の通りです:
https://www.office-com.jp/products/detail.php?product_id=171558
以前は、関家具のホームページに同様な記述がありましたが、関家具は自社のホームページ上では、それを削除している模様です。
我々消費者は、消費者を欺く販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守する
「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」
の商品を購入対象に添えるべきです。 コンテッサ買うならランバーサポートは必須でしょう
腰痛予防にも改善にもなるし >>201
荒らしていないというなら、コテハンつけて。
sc経由で見ているのでIPでフィルタかけられず迷惑。 >>201
これで荒らし自覚が無いとか頭も心も身体も腐りきってるね >>210-211
消費者の利益に反する君らこそ失せろ!
「腰痛に効果効能がある」
との薬事法68条違反の広告で消費者を欺罔する企業を擁護する君らの正体は一体何者だ?
答え
私のアマゾンに投稿したレビューを削除せんと何度も
「違反報告」
ボタンを押す新旧アーロン・チェアの利害関係者。庄文堂の一味。 >>210-211
そんな事よりも、新旧アーロン・チェアの薬事法68条違反の事実を眼前に見せつけられてグーの根も出ないの?地団太踏んで切歯扼腕する前に、証拠を提示して正々堂々と反駁せよ! 【薬事法66条 (誇大広告等)】
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
らない。
【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】
何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。 【公正で合法的な医療効果を謳う美容液】
違法な広告で商品価値を尊大化された新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンと一線を画して、ポーラ化粧品の美容液リンクルショット
が「合法」的に
「しわに効果がある」
と大々的にCMで広報できる理由は、
「厚生労働省」が初めて「しわに効果がある」と認定した医薬部外品第一号
であるからことが全ての理由です。
http://cmedicalcenter.net/biyou/pola-siwa/ 【日本公告機構JAROの見解】
テレビショッピングで体験談と称して健康への効能効果を謳うのは問題では?と主張する消費者の疑問に対するJAROの回答は以下の通り。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html
一部抜粋すれば、
「疲れなくなった」「ウエストがワンサイズ小さくなった感じ」「飲んでも翌朝スッキリ」
などの表現は、
「医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する」
恐れがある。
一方、新旧アーロン・チェアはエルゴ・ヒューマンは、より明確にズバリ健康効果
「腰痛に効果効能がある」
と広報している。このスレに潜伏するステマ要員が危惧して止まない
「薬事法68条違反を免れるはずもない」 【健康器具を販売する企業に対して、薬事法に違反しない広告と販売促進を成功させるコンサルティング企業の見解】
https://yakujihou-marketing.net/archives/701
薬事法68条の定める医療機器の定義は、
@人や動物の病気の診断、治療や予防に使用されるもの
A人や動物の身体構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具等
健康器具やマッサージ器具の中にも、「医療機器」に分類されるものとそれ以外の単なる「雑品」に分類されるものの2種類があります。
健康効果を謳える医療機器は
「厚生労働省の認可が必要」
であり、医療機器としない「雑品」として、健康器具やマッサージ器をみなすのであれば、元より、
「健康効果は謳えない」
したがって、新旧アーロン・チェアの販売を目論む庄文堂と成功報酬契約するアフィリエイターやエルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具の
「腰痛に効果効能がある」
との広告は明確な薬事法68条違反。 薬事法は
「薬」
にか適用されないと訴える利害関係者の希望的観測は全くの的外れ。 【結論】
ハーマン・ミラー社の正規代理店の庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターによる
「アーロン・チェアならば、腰痛に効果がある」
との薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化しているだけの新旧アーロン・チェア
【8】庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/52-62
およびに、
エルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具が無知な整体師を唆して、
「エルゴ・ヒューマンならば、腰痛に効果、肩凝りにも効果がある」
と薬事法68条違反の違法な広報活動に駆り立てたエルゴ・ヒューマンに微塵の購入価値もないと言うことです。
【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148
整体師が、エルゴ・ヒューマンならば
「腰痛に効果がある」 「肩こりに効果がある」
と堂々と証言するエルゴ・ヒューマンの広告は次の通りです:
https://www.office-com.jp/products/detail.php?product_id=171558
以前は、関家具のホームページに同様な記述がありましたが、関家具は自社のホームページ上では、それを削除している模様です。
我々消費者は、消費者を欺く販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守する
「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」
の商品を購入対象に添えるべきです。 もう何年も家具板を荒し続けてる統失のjjには何を言ってもムダだよ。
構わずさっさとNGにするが吉。そのためのIP表示だし。 >>221-222
ならば、論理的に多くの証拠を提示しながら、違法と不正で消費者を欺かんとする企業を懲戒することが誰ができますか?
私の投稿がなければあなた方は間違いなくまんまと欺罔されているはずです。
あるいは、私の投稿のどこに誤りがありますか?証拠を提示して論理的に反駁して下されば、誤りを正します。 (一般消費者の「知る権利」と「要求する権利」。それを守る「責任」を放棄する「消費者エゴ」)
残念なことに,このスレッドには,消費者の「知る権利」には貪欲である一方で,消費者の「責任」には無頓着な一部の消費者が見受けられます。一般消費者
の皆様方ならば,よい椅子の「口コミ」情報を得るために,ここにいらっしゃるのでしょう。それが消費者の「知る権利」です。この「知る権利」だけを声高
に主張する一方で,それに付随する消費者の「責任」を放棄することを「消費者エゴ」と言います。消費者の「責任」とは,「知る権利」や「要求する権利」
を守るために闘うあるいは努力することを言います。一般消費者が「要求する権利」を行使する意識を高く持てば,牛肉偽装事件など偽装・欺瞞を行う企業を
懲戒できるのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85
サイト上に氾濫するハーマン・ミラー社のチェアを賛美する「ヤラセ投稿」や「薬事法違反を巧妙に逃れる広報活動」に対して,否定的な見解あって初めて,
マーケット業界の健全化の実現があるのです。我々一般消費者の「要求する権利」を行使する高い意識を抱く有志の集結があれば,「ヤラセ投稿」や「薬事
法違反を逃れる巧みな広報活動」で評価の吊り上がったアーロン・チェアを悲嘆に暮れて投げ売りをする消費者を救うことができるのです。私の存在意義は
この1点に尽きます。
最後に,WOMJの関係性明示に関する規定に照らして,私はハーマン・ミラー社およびにオフィス家具製造販売のいかなる企業とも利害関係が一切ない教員で
あることを宣誓致します。すなわち,私の投稿は,WOMJの規定によって,逆ステマなどから縁遠い善意の「純然たる口コミ」であることが保証されています。(日経新聞電子版2012年1月19日付け 揺らぐ口コミの信頼性「やらせ」排除へルール化急務)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1703K_X10C12A1000000/
私は,一般消費者の知る権利や要求する権利を行使する善意の一消費者なのです。もし,私の投稿に論理の欠如や錯誤があるのであれば,正攻法で論理的に
ご批判下さい。残念ながら,失当な批判には全くお応することはできません。 論理の前に倫理がなっていないよね
それに穴だらけの三段論法かましてる奴に論理がどうとかマジ笑える 「自分の文章が批判されている」という勘違い。
そもそも長くて誰も読んでいないから。
読まれたいなら、今の10分の1くらいにまとめないと。
自分が調べたり考えたことを論文に全部載せたがるのは研究者一年生にありがち。
情報を上手に取捨選択し、簡潔にまとめ上げるのが上級者。
内容がいかに素晴らしくても、読まれなければ意味がない。 jjは自分のやってる事が荒らしにあたる事をいい加減理解しろ。
荒らしが権利だの善意の消費者だの言ったところで誰が話を聞くかよ。
このスレに延々と長文コピペ貼るのが消費者の権利の行使の正しいやり方の訳ないだろ。
そもそのもやり方が間違ってるからお前は批難されているんだよ。
自分の主張を押し付けるのはいい加減やめてもらいたい。 掲示板やスレのルールを全く守れない奴に、消費者の権利だなんだと言う資格はない。 掲示板のガイドライン読めば同じ内容のスレに無関係な内容の連続コピペはルール違反だと分かるはず
ルール違反者が他のルール違反を訴えるとか自分だけ特別扱いなんか? 書いて通じるやつならとっくにやめてる
本人に指摘しても数年単位で荒らしてるやつになんにも意味ない >>226
証拠の提示もできないお子様が何を言っているの?
>>228
>>230
2ちゃんねるのルールを盾にして私を荒らしと主張するのは片腹痛い。そもそも、2ちゃんねるのルールでは荒らしに構う人物も荒らしと認定しているはずだ。
>>229
その根拠はどこにあるの?証拠の提示を願います。
>>227
正確なことを主張するには幾分文章は長くなります。薬事法違反であることは誰が読んでも当然のことでしょう。
大概、書き込まれたら都合の悪い業者の皆様なのでしょう。アーロン・チェアのことを言わなければ大人しくしています。
アーロン・チェアはアーロン・チェア専用のスレでお話下さいませ。 NGワードに、違法と不正の権化
アーロンチェア
を登録すれば、私の投稿はスルー出来ます。是非この機会にNGワード、アーロンチェアをご登録下さいませ。 【薬事法66条 (誇大広告等)】
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
らない。
【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】
何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。 【公正で合法的な医療効果を謳う美容液】
違法な広告で商品価値を尊大化された新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンと一線を画して、ポーラ化粧品の美容液リンクルショット
が「合法」的に
「しわに効果がある」
と大々的にCMで広報できる理由は、
「厚生労働省」が初めて「しわに効果がある」と認定した医薬部外品第一号
であるからことが全ての理由です。
http://cmedicalcenter.net/biyou/pola-siwa/ 【日本公告機構JAROの見解】
テレビショッピングで体験談と称して健康への効能効果を謳うのは問題では?と主張する消費者の疑問に対するJAROの回答は以下の通り。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html
一部抜粋すれば、
「疲れなくなった」「ウエストがワンサイズ小さくなった感じ」「飲んでも翌朝スッキリ」
などの表現は、
「医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する」
恐れがある。
一方、新旧アーロン・チェアはエルゴ・ヒューマンは、より明確にズバリ健康効果
「腰痛に効果効能がある」
と広報している。このスレに潜伏するステマ要員が危惧して止まない
「薬事法68条違反を免れるはずもない」 【健康器具を販売する企業に対して、薬事法に違反しない広告を提供して販売促進を成功させるコンサルティング企業の見解】
https://yakujihou-marketing.net/archives/701
薬事法68条の定める医療機器の定義は、
@人や動物の病気の診断、治療や予防に使用されるもの
A人や動物の身体構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具等
健康器具やマッサージ器具の中にも、「医療機器」に分類されるものとそれ以外の単なる「雑品」に分類されるものの2種類があります。
健康効果を謳える医療機器は
「厚生労働省の認可が必要」
であり、医療機器としない「雑品」として、健康器具やマッサージ器をみなすのであれば、元より、
「健康効果は謳えない」
したがって、新旧アーロン・チェアの販売を目論む庄文堂と成功報酬契約するアフィリエイターやエルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具の
「腰痛に効果効能がある」
との広告は明確な薬事法68条違反。 薬事法は
「薬」
にか適用されないと訴える利害関係者の希望的観測は全くの的外れ。 【結論】
ハーマン・ミラー社の正規代理店の庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターによる
「アーロン・チェアならば、腰痛に効果がある」
との薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化しているだけの新旧アーロン・チェア
【8】庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/52-62
およびに、
エルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具が無知な整体師を唆して、
「エルゴ・ヒューマンならば、腰痛に効果、肩凝りにも効果がある」
と薬事法68条違反の違法な広報活動に駆り立てたエルゴ・ヒューマンに微塵の購入価値もないと言うことです。
【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148
整体師が、エルゴ・ヒューマンならば
「腰痛に効果がある」 「肩こりに効果がある」
と堂々と証言するエルゴ・ヒューマンの広告は次の通りです:
https://www.office-com.jp/products/detail.php?product_id=171558
以前は、関家具のホームページに同様な記述がありましたが、関家具は自社のホームページ上では、それを削除している模様です。
我々消費者は、消費者を欺く販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守する
「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」
の商品を購入対象に添えるべきです。 違法と不正の権化、アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンを推薦する人物など決して信用してはならないのです。 なお、私の投稿をスルーしたい消費者の皆様は、NGワードに、違法と不正の権化
アーロンチェア
を登録して下さいませ。 3段論法自体が無矛盾律を満たしておらず間違っている
複数のレビューでは2つの前提が同一観点からと言えず結論と矛盾する可能性がある。
人を笑う前に見直した方がいい
昨夜、ウィルクハーンのONの搬入日が決まり、2年半使ったコーラルを売り払うことが決まったので記念カキコ。
コーラルの使い心地と書ききたければどうぞ。なければオカムラユーザーでなくなるので去ります。 >>242
せっかくだから、最後に、コーラルからなぜウィルクハーンに変更するのか、
理由を聞いてみたいな。
大分、性質が違うイスだから。 掲示板のルールに違反に関しては、荒らしに構うこともルール違反だとかいう屁理屈だけでしか反論できないんだな。
お前は議論したいんだろうけど荒らしに構うのはルール違反だから議論できねーよ。 掲示板にコピペ連投して不正の告発だ消費者の権利だとか主張するっていうやり方がそもそもセンスが無い。
まともな思考をしていたらそんなやり方を選択しない。
多分普段からそんな感じだから周りからも嫌われているんだろう。
現実で誰にも相手にされないからここでコピペして鬱憤を晴らすしか無い惨めな人間なんだろうなあ。 【薬事法66条 (誇大広告等)】
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
らない。
【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】
何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。 【公正で合法的な医療効果を謳う美容液】
違法な広告で商品価値を尊大化された新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンと一線を画して、ポーラ化粧品の美容液リンクルショット
が「合法」的に
「しわに効果がある」
と大々的にCMで広報できる理由は、
「厚生労働省」が初めて「しわに効果がある」と認定した医薬部外品第一号
であるからことが全ての理由です。
http://cmedicalcenter.net/biyou/pola-siwa/ 【日本公告機構JAROの見解】
テレビショッピングで体験談と称して健康への効能効果を謳うのは問題では?と主張する消費者の疑問に対するJAROの回答は以下の通り。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html
一部抜粋すれば、
「疲れなくなった」「ウエストがワンサイズ小さくなった感じ」「飲んでも翌朝スッキリ」
などの表現は、
「医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する」
恐れがある。
一方、新旧アーロン・チェアはエルゴ・ヒューマンは、より明確にズバリ健康効果
「腰痛に効果効能がある」
と広報している。このスレに潜伏するステマ要員が危惧して止まない
「薬事法68条違反を免れるはずもない」 【健康器具を販売する企業に対して、薬事法に違反しない広告を提供して販売促進を成功させるコンサルティング企業の見解】
https://yakujihou-marketing.net/archives/701
薬事法68条の定める医療機器の定義は、
@人や動物の病気の診断、治療や予防に使用されるもの
A人や動物の身体構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具等
健康器具やマッサージ器具の中にも、「医療機器」に分類されるものとそれ以外の単なる「雑品」に分類されるものの2種類があります。
健康効果を謳える医療機器は
「厚生労働省の認可が必要」
であり、医療機器としない「雑品」として、健康器具やマッサージ器をみなすのであれば、元より、
「健康効果は謳えない」
したがって、新旧アーロン・チェアの販売促進を企てて庄文堂と成功報酬契約するアフィリエイターやエルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具の
「腰痛に効果効能がある」
との広告は明確な薬事法68条違反。 薬事法は
「薬」
にか適用されないと訴える利害関係者の希望的観測は全くの的外れ。 【結論】
ハーマン・ミラー社の正規代理店の庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターによる
「アーロン・チェアならば、腰痛に効果がある」
との薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化しているだけの新旧アーロン・チェア
【8】庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/52-62
およびに、
エルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具が無知な整体師を唆して、
「エルゴ・ヒューマンならば、腰痛に効果、肩凝りにも効果がある」
と薬事法68条違反の違法な広報活動に駆り立てたエルゴ・ヒューマンに微塵の購入価値もないと言うことです。
【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148
整体師が、エルゴ・ヒューマンならば
「腰痛に効果がある」 「肩こりに効果がある」
と堂々と証言するエルゴ・ヒューマンの広告は次の通りです:
https://www.office-com.jp/products/detail.php?product_id=171558
以前は、関家具のホームページに同様な記述がありましたが、関家具は自社のホームページ上では、それを削除している模様です。
我々消費者は、消費者を欺く販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守する
「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」
の商品を購入対象に添えるべきです。 違法と不正の権化、アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンを推薦する人物など決して信用してはならないのです。 なお、私の投稿をスルーしたい消費者の皆様は、NGワードに、違法と不正の権化
アーロンチェア
を登録して下さいませ。 【一般消費者の「知る権利」と「要求する権利」。それを守る「責任」を放棄する「消費者エゴ」】
残念なことに,このスレッドには,消費者の「知る権利」には貪欲である一方で,消費者の「責任」には無頓着な一部の消費者が見受けられます。一般消費者
の皆様方ならば,よい椅子の「口コミ」情報を得るために,ここにいらっしゃるのでしょう。それが消費者の「知る権利」です。この「知る権利」だけを声高
に主張する一方で,それに付随する消費者の「責任」を放棄することを「消費者エゴ」と言います。消費者の「責任」とは,「知る権利」や「要求する権利」
を守るために闘うあるいは努力することを言います。一般消費者が「要求する権利」を行使する意識を高く持てば,牛肉偽装事件など偽装・欺瞞を行う企業を
懲戒できるのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85
サイト上に氾濫するハーマン・ミラー社のチェアを賛美する「ヤラセ投稿」や「薬事法違反を巧妙に逃れる広報活動」に対して,否定的な見解あって初めて,
マーケット業界の健全化の実現があるのです。我々一般消費者の「要求する権利」を行使する高い意識を抱く有志の集結があれば,「ヤラセ投稿」や「薬事
法違反を逃れる巧みな広報活動」で評価の吊り上がったアーロン・チェアを悲嘆に暮れて投げ売りをする消費者を救うことができるのです。私の存在意義は
この1点に尽きます。
最後に,WOMJの関係性明示に関する規定に照らして,私はハーマン・ミラー社およびにオフィス家具製造販売のいかなる企業とも利害関係が一切ない教員で
あることを宣誓致します。すなわち,私の投稿は,WOMJの規定によって,逆ステマなどから縁遠い善意の「純然たる口コミ」であることが保証されています。
(日経新聞電子版2012年1月19日付け 揺らぐ口コミの信頼性「やらせ」排除へルール化急務)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1703K_X10C12A1000000/
私は,一般消費者の知る権利や要求する権利を行使する善意の一消費者なのです。もし,私の投稿に論理の欠如や錯誤があるのであれば,正攻法で論理的に
ご批判下さい。残念ながら,失当な批判には全くお応することはできません。 スレ開くたびにあぼーんが5,6個連投されてる(´・ω・`) 専用ブラウザ使わないと、家具板はまともに見れないよね。
NG指定することでようやく読める。 >>256
ご指摘ありがとうございます。
正確には「アーロン・チェア」をNGワード指定ですね。「・」が大事。
また、>>249 等の一部レスにNGワードが含まれていません。
このままだと間違ってアーロン・チェアを人に勧めたり購入してしまい、
被害者が増える可能性がありますので、早急にご対応をお願いします。 >>262
いいえ。その時々の表現が異なりますので、NGワードとして登録すべきは、大事をとって、
「アーロン」「アーロンチェア」「アーロン・チェア」「ハーマン・ミラー社」「ハーマンミラー」「庄文堂」
の全てをご登録下さい。違法と不正の権化のイスの話題は我々消費者にとって迷惑なだけです。 >>244
ずっと後傾で何時間も座っているんだけど、
コーラルだと、
ケツの後ろ一点尾てい骨のあたり10センチ位の部分に圧が常にかかるんだ。
たぶんほかのオカムラの異硬度クッションの椅子もそうじゃないかな。
オットマンもあるからなおさらかな。
でも、ONだと座面が傾く分、他の部分にも分散するし、
横にも体重移動できて、圧を抜くような動きができる。
これは、お店で許可貰って1時間半くらい座り続けながら試して、
意識しなくてもかなり圧が分散されてることが確認できた。
クッション薄いけど全く気にならない。
むしろ胡坐がしやすい。
あとは、コーラルの安っぽさかな。オカムラ全般・・・
いや、今売ってる殆どの椅子がそうだけど、
軋みや立った時のガタツキ、座った時の底つき感、
背もたれの底つき感そういう細かい所がなんだか嫌だったな。
ONはその点がとても優秀でほとんどない。
まぁ、高価なだけあるのかなって感じ。
ただ、背もたれロックできないし、座面が傾く分、前部が浮くから
フットレスト等もあった方がいい。足が長いなら別だけど。
身長も170でギリギリ、出来ればそれ以上欲しい感じで
設計されてる感じがする。
ここ最近の椅子で良いなと思ったのは、
サブリナとイナバのXairかな。
背部の見た目があれだけど、Xair結構こだわって作られてる。
ONが無かったら、サブリナと迷った挙句に買ったかもしれん。 >>248
お前こそurlの内容読めないの?
屁理屈こねてないで同じ内容を何度も連投すんな。
お前のやってる事は迷惑行為なんだよ。
消費者のエゴとか自分の都合の良いように誤読して本当頭悪いなお前は。 >>264
説明ありがとう。理解できたよ。
Xairはデザインが独特だよね。
この板でも評判を聞いたことが無いな。 >>266
稲葉製作所のXairのスポーツカーをデザインした高級チェアはデザイン性は素晴らしい。しかし、新旧アーロン・チェアと同じく座面が縦に長いのが最大の欠点。稲葉もその欠点に気付いて、Xair以降のイスの座面を短く修正している。
オカムラのコンテッサセカンダが旧コンテッサの座面の縦の長さを縮小したのと同じ。
このような失策は、コンテッサやXairが安易にアーロン・チェアのスペックに倣ったから。
したがって、Xairを購入する際には十二分に気を付けるのがよい。一般的な日本人はXairに「正しく座れない」はず。 【薬事法66条 (誇大広告等)】
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
らない。
【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】
何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。 【公正で合法的な医療効果を謳う美容液】
違法な広告で商品価値を尊大化された新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンと一線を画して、ポーラ化粧品の美容液リンクルショット
が「合法」的に
「しわに効果がある」
と大々的にCMで広報できる理由は、
「厚生労働省」が初めて「しわに効果がある」と認定した医薬部外品第一号
であるからことが全ての理由です。
http://cmedicalcenter.net/biyou/pola-siwa/ 【日本公告機構JAROの見解】
テレビショッピングで体験談と称して健康への効能効果を謳うのは問題では?と主張する消費者の疑問に対するJAROの回答は以下の通り。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html
一部抜粋すれば、
「疲れなくなった」「ウエストがワンサイズ小さくなった感じ」「飲んでも翌朝スッキリ」
などの表現は、
「医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する」
恐れがある。
一方、新旧アーロン・チェアはエルゴ・ヒューマンは、より明確にズバリ健康効果
「腰痛に効果効能がある」
と広報している。このスレに潜伏するステマ要員が危惧して止まない
「薬事法68条違反を免れるはずもない」 【健康器具を販売する企業に対して、薬事法に違反しない広告を提供して、販売促進を成功させるコンサルティング企業の見解】
http://yakujihou-marketing.net/archives/701
薬事法68条の定める医療機器の定義は、
@人や動物の病気の診断、治療や予防に使用されるもの
A人や動物の身体構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具等
健康器具やマッサージ器具の中にも、「医療機器」に分類されるものとそれ以外の単なる「雑品」に分類されるものの2種類があります。
健康効果を謳える医療機器は
「厚生労働省の認可が必要」
であり、医療機器としない「雑品」として、健康器具やマッサージ器を分類するのであれば、元より、
「健康効果は謳えない」
のです。
したがって、新旧アーロン・チェアの販売促進を企てて庄文堂と成功報酬契約するアフィリエイターやエルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具の
「腰痛に効果効能がある」
との広告は、明確な薬事法68条違反。 薬事法は
「薬」
にか適用されないと訴える利害関係者の希望的観測は全くの的外れ。 【結論】
ハーマン・ミラー社の正規代理店の庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターによる
「アーロン・チェアならば、腰痛に効果がある」
との薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化しているだけの新旧アーロン・チェア
【8】庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/52-62
およびに、
エルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具が無知な整体師を唆して、
「エルゴ・ヒューマンならば、腰痛に効果、肩凝りにも効果がある」
と薬事法68条違反の違法な広報活動に駆り立てたエルゴ・ヒューマンに微塵の購入価値もないと言うことです。
【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148
整体師が、エルゴ・ヒューマンならば
「腰痛に効果がある」 「肩こりに効果がある」
と堂々と証言するエルゴ・ヒューマンの広告は次の通りです:
http://www.office-com.jp/products/detail.php?product_id=171558
以前は、関家具のホームページに同様な記述がありましたが、関家具は自社のホームページ上では、それを削除している模様です。
我々消費者は、消費者を欺く販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守する
「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」
の商品を購入対象に添えるべきです。 違法と不正の権化、アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンを推薦する人物など決して信用してはならないのです。 【一般消費者の「知る権利」と「要求する権利」。それを守る「責任」を放棄する「消費者エゴ」】
残念なことに,このスレッドには,消費者の「知る権利」には貪欲である一方で,消費者の「責任」には無頓着な一部の消費者が見受けられます。一般消費者
の皆様方ならば,よい椅子の「口コミ」情報を得るために,ここにいらっしゃるのでしょう。それが消費者の「知る権利」です。この「知る権利」だけを声高
に主張する一方で,それに付随する消費者の「責任」を放棄することを「消費者エゴ」と言います。消費者の「責任」とは,「知る権利」や「要求する権利」
を守るために闘うあるいは努力することを言います。一般消費者が「要求する権利」を行使する意識を高く持てば,牛肉偽装事件など偽装・欺瞞を行う企業を
懲戒できるのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85
サイト上に氾濫するハーマン・ミラー社のチェアを賛美する「ヤラセ投稿」や「薬事法違反を巧妙に逃れる広報活動」に対して,否定的な見解あって初めて,
マーケット業界の健全化の実現があるのです。我々一般消費者の「要求する権利」を行使する高い意識を抱く有志の集結があれば,「ヤラセ投稿」や「薬事
法違反を逃れる巧みな広報活動」で評価の吊り上がったアーロン・チェアを悲嘆に暮れて投げ売りをする消費者を救うことができるのです。私の存在意義は
この1点に尽きます。
最後に,WOMJの関係性明示に関する規定に照らして,私はハーマン・ミラー社およびにオフィス家具製造販売のいかなる企業とも利害関係が一切ない教員で
あることを宣誓致します。すなわち,私の投稿は,WOMJの規定によって,逆ステマなどから縁遠い善意の「純然たる口コミ」であることが保証されています。
(日経新聞電子版2012年1月19日付け 揺らぐ口コミの信頼性「やらせ」排除へルール化急務)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1703K_X10C12A1000000/
私は,一般消費者の知る権利や要求する権利を行使する善意の一消費者なのです。もし,私の投稿に論理の欠如や錯誤があるのであれば,正攻法で論理的に
ご批判下さい。残念ながら,失当な批判には全くお応することはできません。 つまりアーロンチェアは腰痛予防と改善に効くってことだね。 >>267
またカタログ数値と想像だけで適当言ってるでしょ。
スペック倣った証拠出してみろよ笑
あ、座面の奥行き60センチとかいうなよ?
ランバーサポートの張り出しから、座面前まで実測で40センチ位だから他と大して変わらんぞ
むしろコンテッサセコンダとほぼ一緒。
なので、大概の人が普通に座れるよ
座ればわかるけど、クッションも場所によって厚さを変えて体圧分散測ってたり、各部も調整効く。
何より、日本人に合わせてサイズ作ってるから、横も広すぎず、後傾で長時間座ることを目的とした椅子。
背部のデザインだけはちょっと微妙かな。座面周りは結構好きだけど。
まぁ、これは人それぞれかね…。
スレ違いですみません。
で、ふと思ったんだけど、オフィスチェアって名前の通りオフィス用で靴履いてる事想定してるんだよね。
そうすると、家使用で、個人で買うような場合、靴脱いで座るよね。
だから、そういう場合で座面サイズや高さが合わない場合は、フットレストとかを考えるべきだと思う。
特に外国産は、サイズ大きめだから、買うならそういう事も考えたらいいのではと思う。
フットレスト買うの嫌なら余ってるタオルでも丸めればいい。
まぁ、大きく体に合ってないのは論外だけど。
後傾椅子なら、オットマン使えば、座面の奥行きなんて大した問題じゃなくなるしな。
ちなみに私は、足元にフットレストの代わりにフットマッサージャー置いてます。
適当に足元高くなって良いですよ。マッサージもできるし。 >>277
稲葉製作所に電話したら。稲葉製作所の相談員にそう説明を受けたんだけど。座面が長いんだよ。 >>277
他人の主張を否定したい人物が証拠を出すのがルールなんだよ。証拠を提示しろよ!と逆に君のように居丈高に言おう。 >>279
ほんと読解力やばいな。
んで、その相談員は、アーロンに倣って長く作ってるから大半の日本人に合わないとでも言ったわけ?
そりゃ、座面動かせるんだから、長く作るだろうよ。
でも最小状態で使う場合の実測は先に挙げた通り。
これ以上の証拠いるのですか?
大体、主張の反論ではなく、あなたの主張の根拠が思い込みだけだったから、それ以外の根拠を示せて言っているだけでしょう?
それこそ、その相談員さんがそう言ったとかね笑
あと、君の主張したルールは間違っているよ?
悪魔の証明とか勉強した方がいい。
証明責任は常に主張側にあります。 >>280
何を言っているのか全く理解できない。悪魔の証明を知った被りしているのが見え見え。悪魔の証明とは、「存在しないもの」を「存在しない」と証明すること。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%AD%CB%E2%A4%CE%BE%DA%CC%C0
アイルランドに蛇が存在しないことを証明するには、アイルランド全土を調査して蛇が存在しないことを調査せねばならず、事実上、立証が不可能なことを言う。
ところで、座面が長いと言うことは、メーカーに問い合わたり、現物の展示のある家具店でその長さを測れば、直ぐに判明する単なるイスの特定のスペック。
これのどこが悪魔の論証なのかを是非ご教授願いたい。
私の主張を否定したいのはあなたの方でしょ?ならば、あなたが他社のイスとのスペックを比較して、私の誤りを調査すればいい。なぜ、私がそれを証明する必要がある?あなたは私の主張するのであるから、あなたが証拠を提示すればいい。
証拠の提示がなければ、私の主張を否定できないだけ。
私も証拠を提示していないしあなたも証拠を提示していないから、単なる、水掛け論。
そんなこと誰でも分かっていることじゃないの? >>280
あなたはご自身の主張にに対して一切の客観的証拠を提示できないようなので、私の主張の一部をデーターを提示して証明しておきます。
私の主張は、
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1508263022/267
にある通り、Xair並びにコンテッサセコンダの座面が縮小化されたと主張している。コンテッサセコンダに関しては十二分な客観的な証拠の準備がある。
【3】座奥を調整する機能の搭載がない、一般的な日本人に合うサイズの提供はない
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/29-36
【11】アーロン・チェア・リマスタードや旧アーロン・チェアは世界基準EN規格を満たさないこと。また、コンテッサUのサイズが旧コンテッサのサイズ
を縮小化している理由は、世界規格ENを満たすように縮小化したこと
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482831539/178-181
さて、あなたの主張を裏付けるあなたの証拠の提示を待ちます。 【薬事法66条 (誇大広告等)】
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
らない。
【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】
何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。 【公正で合法的な医療効果を謳う美容液】
違法な広告で商品価値を尊大化された新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンと一線を画して、ポーラ化粧品の美容液リンクルショット
が「合法」的に
「しわに効果がある」
と大々的にCMで広報できる理由は、
「厚生労働省」が初めて「しわに効果がある」と認定した医薬部外品第一号
であるからことが全ての理由です。
http://cmedicalcenter.net/biyou/pola-siwa/ 【日本公告機構JAROの見解】
テレビショッピングで体験談と称して健康への効能効果を謳うのは問題では?と主張する消費者の疑問に対するJAROの回答は以下の通り。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html
一部抜粋すれば、
「疲れなくなった」「ウエストがワンサイズ小さくなった感じ」「飲んでも翌朝スッキリ」
などの表現は、
「医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する」
恐れがある。
一方、新旧アーロン・チェアはエルゴ・ヒューマンは、より明確にズバリ健康効果
「腰痛に効果効能がある」
と広報している。このスレに潜伏するステマ要員が危惧して止まない
「薬事法68条違反を免れるはずもない」 【健康器具を販売する企業に対して、薬事法に違反しない広告を提供して、販売促進を成功させるコンサルティング企業の見解】
http://yakujihou-marketing.net/archives/701
薬事法68条の定める医療機器の定義は、
@人や動物の病気の診断、治療や予防に使用されるもの
A人や動物の身体構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具等
健康器具やマッサージ器具の中にも、「医療機器」に分類されるものとそれ以外の単なる「雑品」に分類されるものの2種類があります。
健康効果を謳える医療機器は
「厚生労働省の認可が必要」
であり、医療機器としない「雑品」として、健康器具やマッサージ器を分類するのであれば、元より、
「健康効果は謳えない」
のです。
したがって、新旧アーロン・チェアの販売促進を企てて庄文堂と成功報酬契約するアフィリエイターやエルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具の
「腰痛に効果効能がある」
との広告は、明確な薬事法68条違反。 薬事法は
「薬」
にしか適用されないと訴える利害関係者の希望的観測は全くの的外れ。 【結論】
ハーマン・ミラー社の正規代理店の庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターによる
「アーロン・チェアならば、腰痛に効果がある」
との薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化しているだけの新旧アーロン・チェア
【8】庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/52-62
およびに、
エルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具が無知な整体師を唆して、
「エルゴ・ヒューマンならば、腰痛に効果、肩凝りにも効果がある」
と薬事法68条違反の違法な広報活動に駆り立てたエルゴ・ヒューマンに微塵の購入価値もないと言うことです。
【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148
整体師が、エルゴ・ヒューマンならば
「腰痛に効果がある」 「肩こりに効果がある」
と堂々と証言するエルゴ・ヒューマンの広告は次の通りです:
http://www.office-com.jp/products/detail.php?product_id=171558
以前は、関家具のホームページに同様な記述がありましたが、関家具は自社のホームページ上では、それを削除している模様です。
我々消費者は、消費者を欺く販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守する
「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」
の商品を購入対象に添えるべきです。 違法と不正の権化、アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンを推薦する人物など決して信用してはならないのです。 【一般消費者の「知る権利」と「要求する権利」。それを守る「責任」を放棄する「消費者エゴ」】
残念なことに,このスレッドには,消費者の「知る権利」には貪欲である一方で,消費者の「責任」には無頓着な一部の消費者が見受けられます。一般消費者
の皆様方ならば,よい椅子の「口コミ」情報を得るために,ここにいらっしゃるのでしょう。それが消費者の「知る権利」です。この「知る権利」だけを声高
に主張する一方で,それに付随する消費者の「責任」を放棄することを「消費者エゴ」と言います。消費者の「責任」とは,「知る権利」や「要求する権利」
を守るために闘うあるいは努力することを言います。一般消費者が「要求する権利」を行使する意識を高く持てば,牛肉偽装事件など偽装・欺瞞を行う企業を
懲戒できるのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85
サイト上に氾濫するハーマン・ミラー社のチェアを賛美する「ヤラセ投稿」や「薬事法違反を巧妙に逃れる広報活動」に対して,否定的な見解あって初めて,
マーケット業界の健全化の実現があるのです。我々一般消費者の「要求する権利」を行使する高い意識を抱く有志の集結があれば,「ヤラセ投稿」や「薬事
法違反を逃れる巧みな広報活動」で評価の吊り上がったアーロン・チェアを悲嘆に暮れて投げ売りをする消費者を救うことができるのです。私の存在意義は
この1点に尽きます。
最後に,WOMJの関係性明示に関する規定に照らして,私はハーマン・ミラー社およびにオフィス家具製造販売のいかなる企業とも利害関係が一切ない教員で
あることを宣誓致します。すなわち,私の投稿は,WOMJの規定によって,逆ステマなどから縁遠い善意の「純然たる口コミ」であることが保証されています。
(日経新聞電子版2012年1月19日付け 揺らぐ口コミの信頼性「やらせ」排除へルール化急務)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1703K_X10C12A1000000/
私は,一般消費者の知る権利や要求する権利を行使する善意の一消費者なのです。もし,私の投稿に論理の欠如や錯誤があるのであれば,正攻法で論理的に
ご批判下さい。残念ながら,失当な批判には全くお応することはできません。 残念ながら【13】にあるように、日本で人気のある特定の外国製のイスは、薬事法66、68条違反の「腰痛に効果がある」との広告で、消費者
の意識に無意識に作用する
「プライミング効果(情報操作)」
http://ameblo.jp/consumer-psychology/entry-10015997759.html
によって、法令を遵守する企業の製造するイスよりも優れているとの
「バイアス(先入観)」
https://ameblo.jp/consumer-psychology/entry-10016073404.html
https://ameblo.jp/consumer-psychology/entry-10016111257.html
を刷り込み、商品価値が尊大化していることがあるのです。
アフィリエイターが一様に商用ブログで「腰痛に効果がある」と紹介するイスなど、その代表的な例であり決して信用してはならないのです。 >>280
【主張と証拠は全く別物であることを正しく認識すべし】
http://ogawalaw.hatenablog.com/entry/2014/05/25/110311
演説したい気持ちはよくわかる
素朴な感覚では、証拠という過去の抜け殻を出すよりも、自分の話を聴いて欲しいと思うだろう。だから証拠よりも主張の方に熱が入りがちだ。
しかし極論すれば、主張は必要最小限でいいのだ。裁判は、およそ当事者の言いたいことを全て判断するわけではなく、法的な権利があるか
ないかを判断する作業だから、裁判官は必要最小限の部分しか見ないし考えない。
このように、主張に凝ったとしても、裁判官は必要最低限度でしか見ないし考えないので、そこに時間や労力をかけるのは無駄だ。むしろその
時間や労力は、裁判官が注目する法的主張の部分を支える証拠を、これでもか、これでもかと十分提出するところに注ぐべきだ。なぜなら、
「証拠がなければ」
いかにもっともらしい主張あっても裁判官は採用してくれないからだ。これが証拠裁判主義だ。
だから裁判に勝つためには、
「証拠を出さなければ」
絶対にだめなのだ。これが証拠裁判主義だ。
つまり、
「証拠を伴わない主張には何も意義がない」 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています