薬事法の人に聞きたいんだけど、椅子が医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の
どれにあたると考えてるの?
俺にはその法律は上記に該当しないものは好きな効能謳っていいって言ってるように読めたんだけどそうじゃないの?