【バロン】オカムラチェア総合Part24【コンテッサ】
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※スレ立ての際は1行目に!extend:on:vvvvvv:1000:512と書いて改行、2行目以降から本文を入力してください。
※複数ある場合は置き忘れ用の保険です。最大3行まで置いといてください。
オカムラのワーキングチェア総合スレです。
バロンコンテッサ以外の他製品もこちらでどうぞ。
オカムラ公式 チェア一覧
http://www.okamura.co.jp/product/seating/index.html
【Baron】バロン公式Webサイト
http://www.okamura.co.jp/product/seating/baron/sp/index.html
【ContessaU】コンテッサ セコンダ公式Webサイト
http://www.okamura.co.jp/product/seating/contessa_seconda/sp/index.html
【Contessa】コンテッサ公式Webサイト
http://www.okamura.co.jp/product/seating/contessa/sp/index.html
質問する前にまずここを参照↓
ワーキングチェア総合スレッドWiki
http://www.wikihouse.com/wchair/index.php?
前スレ
【バロン】オカムラチェア総合Part23【コンテッサ】
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1499255343/
★このスレには長文連投する荒らしが住み着いています。★
★見かけたらレス内容を読まずにIPアドレスを名前NGに登録しましょう。★
★荒らしは徹底無視しましょう。荒らしの相手をする人も荒らしです。★
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) >>134
上手くキーワードでNGにする方法あるぞ
言うのもアレだから言わないけど、文章よく見てみ >>109
フルーエントは、腰回りは独特のメッシュ構造のため、
かなりしっかり支えられていたと感じた。
コンテッサなんかは、ランバーサポートつけないと
どうしても腰の支えが足りないけど、フルーエントはそこはかなりいい。
腰回りの感触が独特だから、好みは分かれるかもしれない。
これは好みの問題だけど、座面が少し柔らかすぎるような気がした。
コンテッサセコンダほどではないけど。
あと、コンテッサなどと比べると、座面はやや小さめ。 >>137
フルーエントの詳しいご説明ありがとうございます。
モードを注文しようと思いながらも価格が結構違うので、ちょっと迷っていました。 >>134
>>136
オカムラのスレで違法と不正の権化、新旧アーロン・チェアの話題など無用のはず。
「新旧アーロン・チェア」
をNGワードに入れればよいのです! けどアーロンチェアは最高の品質とサービスを提供してるじゃん
オカムラも最高だけどさ >>140
何故、オカムラのスレで「腰痛に効果がある」と薬事法66条と68条違反の広告で商品価値が尊大化しているだけのアーロンの意義がある?消費者が錯誤する危険性がある。アーロンの話はアーロンスレですればいい。 >>141
けど腰痛が治ったとか改善したって報告がネットには溢れてるんですけど? >>142
それが薬事法違反の犯罪行為であることを理解できないの? >>143
じゃあ、どうしてあなたの主張は「世の中の誰にも認められていない」の?
答えて。 >>145
違法と不正の権化のイスの話題などどうでもよい。証拠を提示してから反駁するのが一廉の紳士。証拠の提示もない主張はお子様の我儘。 薬事法の人に聞きたいんだけど、椅子が医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の
どれにあたると考えてるの?
俺にはその法律は上記に該当しないものは好きな効能謳っていいって言ってるように読めたんだけどそうじゃないの? >>149
jjは椅子でも法律でも専門家じゃないただの糖質だからまともな返答なんてできないぞ。
また長文コピペ貼って終わり。 >>149
どれにも相当しないから腰痛の効果効能を謳えないに決まっているじゃない。 【薬事法66条 (誇大広告等)】
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
らない。
【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】
何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。 薬事法68条によって厚生労働省が医療機器と認定しないイスが
「腰痛に効果がある」
と謳える理由がどこにあるのか鮮明に説明して下さい。 エルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具がホームページから整体師が
「エルゴ・ヒューマンならば、腰痛と肩凝りに効果がある」
と証言していた広告を削除した合理的な理由も説明下さい。また、ハーマン・ミラー社の正規代理店のvanillaが
「アーロン・チェアと腰痛の体験談」
との広告および
「アーロン・チェアと腰痛」
という広告を削除した合理的な理由も説明下さい。
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/55-56 【公正で合法的な医療効果を謳う美容液】
違法な広告で商品価値を尊大化された新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンと一線を画して、ポーラ化粧品の美容液リンクルショット
が「合法」的に
「しわに効果がある」
と大々的にCMで広報できる理由は、
「厚生労働省」が初めて「しわに効果がある」と認定した医薬部外品第一号
であるからことが全ての理由です。
http://cmedicalcenter.net/biyou/pola-siwa/ 【結論】
ハーマン・ミラー社の正規代理店の庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターによる
「アーロン・チェアならば、腰痛に効果がある」
との薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化しているだけの新旧アーロン・チェア
【8】庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/52-62
およびに、
エルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具が無知な整体師を唆して、
「エルゴ・ヒューマンならば、腰痛に効果、肩凝りにも効果がある」
と薬事法68条違反の違法な広報活動に駆り立てたエルゴ・ヒューマンに微塵の購入価値もないと言うことです。
【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148
我々消費者は、消費者を欺く販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守する
「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」
の商品を購入対象に添えるべきです。 そして、アマゾン、楽天に多く見受けられる優良誤認を導くステマの横行:以下の弁護士の主張の通りの現実がアーロン・チェアにはある:
http://storialaw.jp/blog/602
アーロン・チェアとコンテッサを比較する人がいますが、比較の余地などないほどに、あらゆる面で、コンテッサの方が優れています。 >>154
アーロンチェアが薬事法に違反しているなら、告発すればいいでしょう
なんでしないの?
アーロンチェアが薬事法に違反していないから告発できないだけでしょ >>159
何を読んでいる?告発したと書いているだろ? 【成果報告まとめ】 (一括掲載)
これまでの成果のまとめを時系列順にご紹介しましょう。
1.大塚家具のアーロン・チェアの「最新の」人間工学による椅子という広告の紹介文から「最新の」の削除と20余年前の1994年発売との明記
http://www.idc-brandshop.jp/yodoyabashi/topics/topics120822.html
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/76-79 で既報の通りで、
2.エルゴ・ヒューマンの並行輸入業者による輸入代理店である関家具の独占禁止法違反、偽計業務妨害の告発、また、関家具が2ちゃんねる
に書き込みをしていると名指しされたスレ
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1402141553/
の2ちゃんねるからの駆逐
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/79-91 で主張した通りで、
3.スレ冒頭にノンクレジット広告の掲載のある違法なワーキングチェア総合スレ
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1451736090/29-
・ワーキングチェアまとめWiki http://www32.atwiki.jp/3wokingchair
・ワーカーホリック http://www.iamworkaholic.jp
・エルゴヒューマンのメーカー http://www.ergonorseating.com/
・ヤフオクまとめ http://otakara.in.net/officechair/
の2ちゃんねるからの駆逐
そして、直近の成果は以下の通りです。私は、予てから、
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/55-56
にあるイスと腰痛を関係付ける広告の不正や違法性を主張して参りました。 そして、私の告発によって、
4.http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/56 にある上記1つ目のブログの題名および内容の変更、および、2つ目の違法な体験
談商法は削除されています。
5.アマゾンにおいても、アーロン・チェアに★5つと最も評価する商品レビューが一気に7つ削除されているのです。 【結論】
ハーマン・ミラー社の正規代理店の庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターによる
「アーロン・チェアならば、腰痛に効果がある」
との薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化しているだけの新旧アーロン・チェア
【8】庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/52-62
およびに、
エルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具が無知な整体師を唆して、
「エルゴ・ヒューマンならば、腰痛に効果、肩凝りにも効果がある」
と薬事法68条違反の違法な広報活動に駆り立てたエルゴ・ヒューマンに微塵の購入価値もないと言うことです。
【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148
我々消費者は、消費者を欺く販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守する
「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」
の商品を購入対象に添えるべきです。 残念ながら【13】にあるように、日本で人気のある特定の外国製のイスは、薬事法66、68条違反の「腰痛に効果がある」との広告で、消費者
の意識に無意識に作用する
「プライミング効果(情報操作)」
http://ameblo.jp/consumer-psychology/entry-10015997759.html
によって、法令を遵守する企業の製造するイスよりも優れているとの
「バイアス(先入観)」
https://ameblo.jp/consumer-psychology/entry-10016073404.html
https://ameblo.jp/consumer-psychology/entry-10016111257.html
を刷り込み、商品価値が尊大化していることがあるのです。
アフィリエイターが一様に商用ブログで「腰痛に効果がある」と紹介するイスなど、その代表的な例であり決して信用してはならないのです。 >>160
どこに?
具体的な告発状を貼りなよ
結果も合わせてね
逃げるなよ >>164
幼稚なお子様にはお付き合いできません。証拠の提示と日本語の勉強をしてから出直しなさい。 >>164
【助言】
私の告発が嘘であることを証明したいのであれば私が告発したと主張する販売店に丁重にお問い合わせしたら?
それで簡単に私の告発が嘘であると証明できるじゃないの? 【主張と証拠は全く別物であることを正しく認識すべし】
http://ogawalaw.hatenablog.com/entry/2014/05/25/110311
演説したい気持ちはよくわかる
素朴な感覚では、証拠という過去の抜け殻を出すよりも、自分の話を聴いて欲しいと思うだろう。だから証拠よりも主張の方に熱が入りがちだ。
しかし極論すれば、主張は必要最小限でいいのだ。裁判は、およそ当事者の言いたいことを全て判断するわけではなく、法的な権利があるか
ないかを判断する作業だから、裁判官は必要最小限の部分しか見ないし考えない。
このように、主張に凝ったとしても、裁判官は必要最低限度でしか見ないし考えないので、そこに時間や労力をかけるのは無駄だ。むしろその
時間や労力は、裁判官が注目する法的主張の部分を支える証拠を、これでもか、これでもかと十分提出するところに注ぐべきだ。なぜなら、
「証拠がなければ」
いかにもっともらしい主張あっても裁判官は採用してくれないからだ。これが証拠裁判主義だ。
だから裁判に勝つためには、
「証拠を出さなければ」
絶対にだめなのだ。これが証拠裁判主義だ。
つまり、
「証拠を伴わない主張には何も意義がない」 やっぱり逃げたw
しっぽ巻いて逃げやがったw
情けねえやつw
これだけ一生懸命ネガキャンしておいてあっさり論破されてやんのw >>168
ネガキャンの言葉の定義も分からないステマ要員に答える時間も徒労なだけ。小学校で算数や国語を学ぶ必要あり。 >>154
いやいやそうじゃなくて、自分には薬事法ってのは
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品と位置づけられたものは規制するよって読めるのよ
あんたの主張は医療機器じゃないイスが効能を謳っちゃいかんって話だけれど、俺が言ってるのは
そもそもイスは規制の対象(医療機器)ではないので何言ってもいいんじゃないの?って話
赤信号では止まりなさいってルールがあって、もしかしたら信号以外にも赤いものがあるかもしれないから、
わざわざ信号に限定しているのに、あんた「赤いものは信号だからポストみたら止まらなければいけない」
もしくは「ポストが赤いのはルール違反だ」って主張してるように見えるんだよね >>170
【薬事法66条 (誇大広告等)】
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
らない。
【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】
何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。 健康効果を謳うには厚生労働省の認可が必要。これが全て。
それでは、健康効果を謳うのに厚生労働省の認可が不要なものを例示して下さい。 テレビショッピングで体験談で効能効果を謳うのは問題では?Jaroの答えが以下の通り。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html
「疲れなくなった」「ウエストがワンサイズ小さくなった感じ」「飲んでも翌朝スッキリ」
などの表現は、医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する恐れがある。
新旧アーロン・チェアはエルゴ・ヒューマンは
「腰痛に効果効能がある」
と宣伝している。そもそも、厚生労働省が認可する前の「医療器具」を「医療器具」と呼ばずに何て呼べばいいの? 要するに
「腰痛に効果効能がある」
と広告したイスは
「承認前の医薬品などの広告の禁止」
の薬事法68条違反のイスということになる。 >>171
それ読んだうえで聞いてるんだけど、
それは医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に該当する場合はダメですよって事でしょ?
あんたはそれ読んでどの部分からイスも対象だなって判断してるの? まだやってんのガイジ
コイツが書き込まなくなるだけで全て解決するから失せろガイジ あんたが答えているのはイスが「承認前の医薬品など」 にあたるから違反ですって
どれだけ違反してるかって説明ばかりしてるけど、俺そこは疑問に思ってないんだよ
俺が聞いてるのはイスは「承認前の医薬品など」 ですか?って事な。 コンテッサの中古を見てて気がついたんだけど左が座高調整、右がリクライニング調整な個体があったんだけどこれって仕様変更でもあったの? >>177
JAROの見解を読めば分かるのでは?健康効果を謳った時点でアウト。
【日本公告機構JAROの見解】
テレビショッピングで体験談での効能効果を謳うのは問題では?と主張する消費者の疑問に対するJAROの回答は以下の通り。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html
一部抜粋すれば、
「疲れなくなった」「ウエストがワンサイズ小さくなった感じ」「飲んでも翌朝スッキリ」
などの表現は、
「医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する」
恐れがある。 >>177 この通り。健康効果を謳えば薬事法68条に違反する。
一方、新旧アーロン・チェアはエルゴ・ヒューマンは、より明確にズバリ健康効果
「腰痛に効果効能がある」
と広報している。このスレに潜伏するステマ要員が危惧して止まない
「薬事法68条違反を免れるはずもない」 【薬事法66条 (誇大広告等)】
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
らない。
【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】
何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。 【公正で合法的な医療効果を謳う美容液】
違法な広告で商品価値を尊大化された新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンと一線を画して、ポーラ化粧品の美容液リンクルショット
が「合法」的に
「しわに効果がある」
と大々的にCMで広報できる理由は、
「厚生労働省」が初めて「しわに効果がある」と認定した医薬部外品第一号
であるからことが全ての理由です。
http://cmedicalcenter.net/biyou/pola-siwa/ 【日本公告機構JAROの見解】
テレビショッピングで体験談での効能効果を謳うのは問題では?と主張する消費者の疑問に対するJAROの回答は以下の通り。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html
一部抜粋すれば、
「疲れなくなった」「ウエストがワンサイズ小さくなった感じ」「飲んでも翌朝スッキリ」
などの表現は、
「医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する」
恐れがある。
一方、新旧アーロン・チェアはエルゴ・ヒューマンは、より明確にズバリ健康効果
「腰痛に効果効能がある」
と広報している。このスレに潜伏するステマ要員が危惧して止まない
「薬事法68条違反を免れるはずもない」 つまり、新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンは明確に
「薬事法68条違反」
関家具が、無知な整体師を唆して、エルゴ・ヒューマンならば
「腰痛に効果がある」「肩こりに効果がある」
と謳わせているエルゴ・ヒューマンの広告の通りです:
http://www.office-com.jp/products/detail.php?product_id=171558
以前は、関家具のホームページに同様な記述がありましたが、関家具は自社のホームページ上では、それを削除している模様です。 【薬事法66条 (誇大広告等)】
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、
「医師その他の者」
がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
「整体師」
ならば、「医師その他の者」に該当せずに、薬事法66条違反を免れるとでも解釈しているのでしょうか? 【結論】
ハーマン・ミラー社の正規代理店の庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターによる
「アーロン・チェアならば、腰痛に効果がある」
との薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化しているだけの新旧アーロン・チェア
【8】庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/52-62
およびに、
エルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具が無知な整体師を唆して、
「エルゴ・ヒューマンならば、腰痛に効果、肩凝りにも効果がある」
と薬事法68条違反の違法な広報活動に駆り立てたエルゴ・ヒューマンに微塵の購入価値もないと言うことです。
【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148
我々消費者は、消費者を欺く販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守する
「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」
の商品を購入対象に添えるべきです。 >>180
何を言ってるの?
そこに書かれていることはJAROって団体の考え方なんだけど、JAROがダメって言ってるから違法だっていいたいの?
そしてさらにわかんないのは参照先みりゃわかるけど、JAROははっきりと、健康食品に対する見解だって示してるけど、
あんたの中ではイスは健康食品なのかい? >>187
あなた何を言っているの?日本人なの?薬事法68条を読める?医療器具も対象。大体あなたは違法か否かを盛んに気にしているけれどそのようなことを気に留める人は薬事法違法を犯しているもの。自分で調べれば?
Jaroとは
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%BA%83%E5%91%8A%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E6%A9%9F%E6%A7%8B
内閣府(公正取引委員会)および経済産業省の許可を受けた社団法人で、広告主(各メディアに広告を多数出している大手企業が中心)、媒体(放送局や新聞社、雑誌社などのメディア)、広告業、広告制作業など、広告に関連のある企業を主体とする会員によって構成される。 >>187
自分の犯罪行為を犯罪か否かを判断したいのであれば、自分で調べるべし。また、薬事法68条をじっくり読むべし。
薬事法は薬「機」法と新たに名称を変えた意義も考えるべし。 >>187
Jaroの判断が君の希望的観測のように軽々な判断であるのであれば、
【消費者の意見】
テレビショッピングで特定保健用食品の黒酢を扱っていた。番組内では、大学教授、写真家、シェフ、女優が商品の効用や個人の体験談を話しており、 同じ内容が
テロップでも表示されている。このような食品の広告に大学教授がコメントを述べることは、問題ではないだろうか。また、個人の体験談であっても効能・効果をうたうことは、問題ではないだろうか。
【Jaroに警告を受けた広告主】
広告主に照会したところ、「公的機関に台本をチェックしてもらった際、薬事法の観点から医薬品的な効能・効果は表示できないとの説明を受けたので、大学教授のコメントを一部削除した。なお、放映は既に中止しており、再開の予定はない」との回答があった。
どうして早々にJaroの勧告を受けてCM放映を中止する? Jaroの警告を無視して広告を出し続けた企業を例示すれば君の主張は正しいことになる。Jaroの警告を無視した企業名を例示せよ。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html 広告主その人も
広告主に照会したところ、「公的機関に台本をチェックしてもらった際、薬事法の観点から医薬品的な効能・効果は表示できないとの説明を受けたので、大学教授のコメントを一部削除した。なお、放映は既に中止しており、再開の予定はない」との回答があった。
薬事法違反であると認めているではないか?薬事法は薬だけを扱うと言うのも君の希望的観測。薬事法68条を読めるの? 何よりも
「腰痛に効果がある」
と広報されている消費者の利益に離反する新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンを擁護する理由を克明に述べてみよ。 >>188
イスが薬事法違反だから告発したと、法をもちだして違法だって言ってるのはあんただよ。
あんたの主張を否定しているからってこちらが違法か合法かを気にしてるって言うのは話のすり替えだよ
で、話を戻すけど、イスは健康食品であるって主張では無理があると気が付いたのかな?
>>188では医療器具も薬事法の対象なのを根拠に今度はイスを医療器具として語りだしてるし
JAROの話は撤回したって考えていいの?ダメならば健康食品の見解をイスに適用した理由が聞きたいかな
でも本当にイスは医療器具なのかな?日本では医療器具の販売は制限されていて、
少なくとも家具屋が好き勝手に販売していいものではないはずだけど、あんたはイスを健康食品改め、医療器具だと主張するの?
だったら告発対象増えて、あんた大忙しだな おや?JAROまだ続けるの?
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html
ここあんたが参照させてるとこだけど、はっきりと
>テレビショッピングで体験談で効能効果をうたうのは問題では?
>健康食品
ってカテゴライズされてるんだけどわかったうえで言ってるんだよね?
あんたイスは健康食品扱いなのかい? >>194
薬事法68条を読めるの?Jaroに電話して問い合わせれば正しい見解が分かる。聞いてみれば?薬事法68条には、薬だけが対象であると書いてあるのかい?
私の質問に回答せよ。
私の告発を受けて公的機関が動いた理由は薬事法違反であるからだ。私の告発を受けたハーマン・ミラー社の正規代理店に問い合わせれば、私の主張が正しいことはすぐに分かる。
君は私の主張を否定することに躍起だがハーマンミラー社の正規代理店のvanillaに問い合わせれば、君の希望的観測は砕ける。
君に最大のチャンス到来だ!vanillaに問い合わせれば君の主張が正しいことおよびに私の嘘を暴くことができる!どうぞ実践あれ! >>196
消費者を愚弄して欺かんとする輩を放置するのは消費者の責任を放棄することになります。 【新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンは薬事法68条違反】
https://yakujihou-marketing.net/archives/701
以下はその抜粋
健康器具やマッサージ器具を販売している業者はたくさんありますが、実は健康器具やマッサージ器具にも医薬品医療機器等法(別称:薬機法、旧薬事法のこと)による規制が及びます。
医薬品医療機器等法(薬機法)は、医療機器の範囲や取り扱い、販売方法について定めをしていますが、医療機器は、病院などの施設で用いるものだけではありません。
健康器具やマッサージ器具であっても医療機器に該当し、薬機法による規制が適用されるものがあるのです。
薬機法による規制が及ばない健康器具やマッサージ器具もありますが、その代わり「雑品」扱いとなって、広告表現が出来る範囲が限られるなどの問題があります。
新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンが雑品扱いするならば、薬事法68条の適用を免れる。しかし、雑品には、当然のごとく、
「健康効果を謳えない」
のだ。 >>195
文字でのやり取りだから仕方ないけど、あんた俺の趣旨を誤解してるな。
あんたは荒らしてるって自覚があるから余計に、全てが自分にたいして否定的、攻撃的に見えてるのかもしれないけど、
俺は椅子が薬事法に触れないって言ってるんじゃなくて、触れてるようにみえないから、触れる理由が知りたいんだよ。
あんたは自分の主張は正しい、問い合わせて確認しろって言うけど、俺別にそこは気にしてないんだよね
告発してそれが受理されて削除されたって事実があるなら、薬事法に触れてるとしか考えられないからね
勿論、JAROの話もそうだけど納得言ってない事柄ばかりだけど、あんたが気にしてる本当に告発したのかどうかとか、
削除されたのが告発を受けてなのかどうかって事実の部分はには、俺はあまり興味はなくて、単純にその告発が通った
理由というか、思考の道筋が知りたいな。
あんたは単に読め読めわからないのか?っていつも同じ文章張り付けてるけど、あんたがわかってるなら尚更、
それ読んだ俺がわかってるようにみえないだろ?
幸いあんたは読んでわかったんだから読んでもわからない奴用に、池上さんのように噛み砕いて解説してよ。 >>199
荒らしている自覚などない。消費者の権利を行使して、消費者を欺罔する企業を懲戒しているだけ。 【薬事法66条 (誇大広告等)】
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
らない。
【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】
何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。 【公正で合法的な医療効果を謳う美容液】
違法な広告で商品価値を尊大化された新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンと一線を画して、ポーラ化粧品の美容液リンクルショット
が「合法」的に
「しわに効果がある」
と大々的にCMで広報できる理由は、
「厚生労働省」が初めて「しわに効果がある」と認定した医薬部外品第一号
であるからことが全ての理由です。
http://cmedicalcenter.net/biyou/pola-siwa/ 【日本公告機構JAROの見解】
テレビショッピングで体験談と称して健康への効能効果を謳うのは問題では?と主張する消費者の疑問に対するJAROの回答は以下の通り。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html
一部抜粋すれば、
「疲れなくなった」「ウエストがワンサイズ小さくなった感じ」「飲んでも翌朝スッキリ」
などの表現は、
「医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する」
恐れがある。
一方、新旧アーロン・チェアはエルゴ・ヒューマンは、より明確にズバリ健康効果
「腰痛に効果効能がある」
と広報している。このスレに潜伏するステマ要員が危惧して止まない
「薬事法68条違反を免れるはずもない」 【健康器具を販売する企業に対して、薬事法違反でない売り上げアップ相談に応じる企業の見解】
https://yakujihou-marketing.net/archives/701
薬事法68条の定める医療機器の定義は、
@人や動物の病気の診断、治療や予防に使用されるもの
A人や動物の身体構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具等
健康器具やマッサージ器具の中にも、「医療機器」に分類されるものとそれ以外の単なる「雑品」に分類されるものの2種類があります。
健康効果を謳える医療機器は
「厚生労働省の認可が必要」
であり、医療機器としない「雑品」として、健康器具やマッサージ器をみなすのであれば、元より、
「健康効果は謳えない」
したがって、新旧アーロン・チェアの販売を目論む庄文堂と成功報酬契約するアフィリエイターやエルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具の
「腰痛に効果効能がある」
との広告は明確な薬事法68条違反。 薬事法は
「薬」
にか適用されないと訴える利害関係者の希望的観測は全くの的外れ。 【結論】
ハーマン・ミラー社の正規代理店の庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターによる
「アーロン・チェアならば、腰痛に効果がある」
との薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化しているだけの新旧アーロン・チェア
【8】庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/52-62
およびに、
エルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具が無知な整体師を唆して、
「エルゴ・ヒューマンならば、腰痛に効果、肩凝りにも効果がある」
と薬事法68条違反の違法な広報活動に駆り立てたエルゴ・ヒューマンに微塵の購入価値もないと言うことです。
【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148
整体師が、エルゴ・ヒューマンならば
「腰痛に効果がある」 「肩こりに効果がある」
と堂々と証言するエルゴ・ヒューマンの広告は次の通りです:
https://www.office-com.jp/products/detail.php?product_id=171558
以前は、関家具のホームページに同様な記述がありましたが、関家具は自社のホームページ上では、それを削除している模様です。
我々消費者は、消費者を欺く販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守する
「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」
の商品を購入対象に添えるべきです。 コンテッサ買うならランバーサポートは必須でしょう
腰痛予防にも改善にもなるし >>201
荒らしていないというなら、コテハンつけて。
sc経由で見ているのでIPでフィルタかけられず迷惑。 >>201
これで荒らし自覚が無いとか頭も心も身体も腐りきってるね >>210-211
消費者の利益に反する君らこそ失せろ!
「腰痛に効果効能がある」
との薬事法68条違反の広告で消費者を欺罔する企業を擁護する君らの正体は一体何者だ?
答え
私のアマゾンに投稿したレビューを削除せんと何度も
「違反報告」
ボタンを押す新旧アーロン・チェアの利害関係者。庄文堂の一味。 >>210-211
そんな事よりも、新旧アーロン・チェアの薬事法68条違反の事実を眼前に見せつけられてグーの根も出ないの?地団太踏んで切歯扼腕する前に、証拠を提示して正々堂々と反駁せよ! 【薬事法66条 (誇大広告等)】
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
らない。
【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】
何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。 【公正で合法的な医療効果を謳う美容液】
違法な広告で商品価値を尊大化された新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンと一線を画して、ポーラ化粧品の美容液リンクルショット
が「合法」的に
「しわに効果がある」
と大々的にCMで広報できる理由は、
「厚生労働省」が初めて「しわに効果がある」と認定した医薬部外品第一号
であるからことが全ての理由です。
http://cmedicalcenter.net/biyou/pola-siwa/ 【日本公告機構JAROの見解】
テレビショッピングで体験談と称して健康への効能効果を謳うのは問題では?と主張する消費者の疑問に対するJAROの回答は以下の通り。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html
一部抜粋すれば、
「疲れなくなった」「ウエストがワンサイズ小さくなった感じ」「飲んでも翌朝スッキリ」
などの表現は、
「医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する」
恐れがある。
一方、新旧アーロン・チェアはエルゴ・ヒューマンは、より明確にズバリ健康効果
「腰痛に効果効能がある」
と広報している。このスレに潜伏するステマ要員が危惧して止まない
「薬事法68条違反を免れるはずもない」 【健康器具を販売する企業に対して、薬事法に違反しない広告と販売促進を成功させるコンサルティング企業の見解】
https://yakujihou-marketing.net/archives/701
薬事法68条の定める医療機器の定義は、
@人や動物の病気の診断、治療や予防に使用されるもの
A人や動物の身体構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具等
健康器具やマッサージ器具の中にも、「医療機器」に分類されるものとそれ以外の単なる「雑品」に分類されるものの2種類があります。
健康効果を謳える医療機器は
「厚生労働省の認可が必要」
であり、医療機器としない「雑品」として、健康器具やマッサージ器をみなすのであれば、元より、
「健康効果は謳えない」
したがって、新旧アーロン・チェアの販売を目論む庄文堂と成功報酬契約するアフィリエイターやエルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具の
「腰痛に効果効能がある」
との広告は明確な薬事法68条違反。 薬事法は
「薬」
にか適用されないと訴える利害関係者の希望的観測は全くの的外れ。 【結論】
ハーマン・ミラー社の正規代理店の庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターによる
「アーロン・チェアならば、腰痛に効果がある」
との薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化しているだけの新旧アーロン・チェア
【8】庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/52-62
およびに、
エルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具が無知な整体師を唆して、
「エルゴ・ヒューマンならば、腰痛に効果、肩凝りにも効果がある」
と薬事法68条違反の違法な広報活動に駆り立てたエルゴ・ヒューマンに微塵の購入価値もないと言うことです。
【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148
整体師が、エルゴ・ヒューマンならば
「腰痛に効果がある」 「肩こりに効果がある」
と堂々と証言するエルゴ・ヒューマンの広告は次の通りです:
https://www.office-com.jp/products/detail.php?product_id=171558
以前は、関家具のホームページに同様な記述がありましたが、関家具は自社のホームページ上では、それを削除している模様です。
我々消費者は、消費者を欺く販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守する
「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」
の商品を購入対象に添えるべきです。 もう何年も家具板を荒し続けてる統失のjjには何を言ってもムダだよ。
構わずさっさとNGにするが吉。そのためのIP表示だし。 >>221-222
ならば、論理的に多くの証拠を提示しながら、違法と不正で消費者を欺かんとする企業を懲戒することが誰ができますか?
私の投稿がなければあなた方は間違いなくまんまと欺罔されているはずです。
あるいは、私の投稿のどこに誤りがありますか?証拠を提示して論理的に反駁して下されば、誤りを正します。 (一般消費者の「知る権利」と「要求する権利」。それを守る「責任」を放棄する「消費者エゴ」)
残念なことに,このスレッドには,消費者の「知る権利」には貪欲である一方で,消費者の「責任」には無頓着な一部の消費者が見受けられます。一般消費者
の皆様方ならば,よい椅子の「口コミ」情報を得るために,ここにいらっしゃるのでしょう。それが消費者の「知る権利」です。この「知る権利」だけを声高
に主張する一方で,それに付随する消費者の「責任」を放棄することを「消費者エゴ」と言います。消費者の「責任」とは,「知る権利」や「要求する権利」
を守るために闘うあるいは努力することを言います。一般消費者が「要求する権利」を行使する意識を高く持てば,牛肉偽装事件など偽装・欺瞞を行う企業を
懲戒できるのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85
サイト上に氾濫するハーマン・ミラー社のチェアを賛美する「ヤラセ投稿」や「薬事法違反を巧妙に逃れる広報活動」に対して,否定的な見解あって初めて,
マーケット業界の健全化の実現があるのです。我々一般消費者の「要求する権利」を行使する高い意識を抱く有志の集結があれば,「ヤラセ投稿」や「薬事
法違反を逃れる巧みな広報活動」で評価の吊り上がったアーロン・チェアを悲嘆に暮れて投げ売りをする消費者を救うことができるのです。私の存在意義は
この1点に尽きます。
最後に,WOMJの関係性明示に関する規定に照らして,私はハーマン・ミラー社およびにオフィス家具製造販売のいかなる企業とも利害関係が一切ない教員で
あることを宣誓致します。すなわち,私の投稿は,WOMJの規定によって,逆ステマなどから縁遠い善意の「純然たる口コミ」であることが保証されています。(日経新聞電子版2012年1月19日付け 揺らぐ口コミの信頼性「やらせ」排除へルール化急務)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1703K_X10C12A1000000/
私は,一般消費者の知る権利や要求する権利を行使する善意の一消費者なのです。もし,私の投稿に論理の欠如や錯誤があるのであれば,正攻法で論理的に
ご批判下さい。残念ながら,失当な批判には全くお応することはできません。 論理の前に倫理がなっていないよね
それに穴だらけの三段論法かましてる奴に論理がどうとかマジ笑える 「自分の文章が批判されている」という勘違い。
そもそも長くて誰も読んでいないから。
読まれたいなら、今の10分の1くらいにまとめないと。
自分が調べたり考えたことを論文に全部載せたがるのは研究者一年生にありがち。
情報を上手に取捨選択し、簡潔にまとめ上げるのが上級者。
内容がいかに素晴らしくても、読まれなければ意味がない。 jjは自分のやってる事が荒らしにあたる事をいい加減理解しろ。
荒らしが権利だの善意の消費者だの言ったところで誰が話を聞くかよ。
このスレに延々と長文コピペ貼るのが消費者の権利の行使の正しいやり方の訳ないだろ。
そもそのもやり方が間違ってるからお前は批難されているんだよ。
自分の主張を押し付けるのはいい加減やめてもらいたい。 掲示板やスレのルールを全く守れない奴に、消費者の権利だなんだと言う資格はない。 掲示板のガイドライン読めば同じ内容のスレに無関係な内容の連続コピペはルール違反だと分かるはず
ルール違反者が他のルール違反を訴えるとか自分だけ特別扱いなんか? 書いて通じるやつならとっくにやめてる
本人に指摘しても数年単位で荒らしてるやつになんにも意味ない >>226
証拠の提示もできないお子様が何を言っているの?
>>228
>>230
2ちゃんねるのルールを盾にして私を荒らしと主張するのは片腹痛い。そもそも、2ちゃんねるのルールでは荒らしに構う人物も荒らしと認定しているはずだ。
>>229
その根拠はどこにあるの?証拠の提示を願います。
>>227
正確なことを主張するには幾分文章は長くなります。薬事法違反であることは誰が読んでも当然のことでしょう。
大概、書き込まれたら都合の悪い業者の皆様なのでしょう。アーロン・チェアのことを言わなければ大人しくしています。
アーロン・チェアはアーロン・チェア専用のスレでお話下さいませ。 NGワードに、違法と不正の権化
アーロンチェア
を登録すれば、私の投稿はスルー出来ます。是非この機会にNGワード、アーロンチェアをご登録下さいませ。 【薬事法66条 (誇大広告等)】
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
らない。
【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】
何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。 【公正で合法的な医療効果を謳う美容液】
違法な広告で商品価値を尊大化された新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンと一線を画して、ポーラ化粧品の美容液リンクルショット
が「合法」的に
「しわに効果がある」
と大々的にCMで広報できる理由は、
「厚生労働省」が初めて「しわに効果がある」と認定した医薬部外品第一号
であるからことが全ての理由です。
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