>>399
◎訪問販売における書面記載事項
@事業者の氏名・名称、住所・電話番号、法人代表者(省令3条1号)
…契約書面に事業者名・住所等の記載がない時は、バンフレットや名刺など他の資料によって補完されるものと解することはできない。
…法人登記をしていないにも関わらず、株式会社とか有限会社とか表示する事は、虚偽記載に当たる。また住所の表示が誤っていた場合も虚偽記載に当たる。
A契約申込み・締結を担当した者の氏名(省令3条2号)
…消費者と接触した唯一の当事者であり、勧誘内容を立証する手掛かりとして重要である。
B商品名及び商品の商標または製造者名(省令3条4号)
C商品の型式・種類、権利・役務の種類(省令3条5号)
D商品の数量(省令3条5号)
E商品・権利の代金、役務の対価(法4条1号)
F代金・対価の支払方法・支払時期(法4条2号)
…クレジットを利用した場合、割販法が重複適応され、支払総額、割賦金額、支払時期・回数、信販会社名なども併記する。
G商品の引渡時期・権利の移転時期・役務の提供時期(法4条3号)
Hクーリングオフの要件及び効果(法4条4号、省令6条)
I契約の申込み・締結の年月日(省令3条3号)
…以上が絶対記載事項。一つでも欠落してたら、「書面不備」

工事のたぐいは、「役務」にあたります。