作業中に歌を歌う同僚を口論の末殴る…30代男性3等陸曹に停職15日の懲戒処分

作業中に歌を歌っていた同僚の隊員を、口論の末、顔を殴り、大けがをさせたとして、陸上自衛隊の30代の自衛官が懲戒処分を受けました。

 22日付けで停職15日の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊第11普通科連隊に所属する31歳の男性3等陸曹です。
 陸上自衛隊によりますと、3等陸曹は、2019年7月9日、駐屯地内で同僚の男性隊員の左頬を殴ったり腰を蹴る暴行を加え、顎の骨を折る大けが(全治約3か月)をさせたということです。
 3等陸曹は、当時、被害に遭った自衛官と2人で機材の整備中でしたが、被害に遭った自衛官が歌を歌ったり騒ぎながら作業していたため、指導したところ口論になり、暴行に及んだということです。
 3等陸曹は聴き取りに対し、「深く反省しています」と話しているということです。