自衛官6人を「懲戒処分」 福島駐屯地、飲酒運転車に同乗など
2018年02月20日 08時35分
   
 陸上自衛隊福島駐屯地(福島市)は19日、酒気帯びのまま運転した元同僚の車に同乗したり、隊員向けのアンケートを改ざんしたりしたなどとして、第44普通科連隊の3等陸曹(24)ら男性6人を停職10日などの懲戒処分にしたと発表した。
処分は同日付。
同駐屯地は「防衛省の基準」として、実名や、個人の特定につながる年齢、階級を公表していない。

 同駐屯地によると、6人はいずれも第44普通科連隊に所属歴がある自衛官。
3等陸曹と第6師団司令部の3等陸佐(40代)、中央即応集団の幹部(年齢非公表)、別の3等陸曹(28)の4人は、2014(平成26)年9月にあった同駐屯地内での酒気帯び運転に関して処分を受けた。

 24歳の3等陸曹は、元同僚が酒気帯び運転しているのを知りながら乗用車に同乗。
もう1人の3等陸曹は、事情を知って2人の胸ぐらをつかんだり、顔を平手打ちしたりするなど暴行した。3等陸佐と幹部はそれぞれ、上級部隊への報告などを怠った。処分内容は、同乗した3等陸曹が停職10日、残り3人が減給1カ月。
公道は走行していないとして、刑事手続きは取っていないという。

 同普通科連隊の准陸尉(40代)と東北方面総監部の3等陸佐(40代)は、15年11月ごろに隊員の意識調査の結果を改ざんしたとして処分を受けた。
准陸尉はアンケートの取りまとめをしている際、「隊員間で飲酒運転があるか」「飲酒運転をしたことがあるか」などの設問で、数人分の回答を「はい」から「いいえ」に書き換え、全隊員の回答を「いいえ」でそろえた。
3等陸佐は当時、准陸尉の上司で、改ざんを促すような発言をしたり、改ざんを知りながら必要な対応を怠ったりしたという。いずれも減給1カ月の処分を受けた。
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