陸上自衛隊第6師団は22日、扶養手当を不正に受給するなどしたとして、
神町駐屯地(山形県東根市)の第6後方支援連隊に所属する30代の
男性2等陸曹を懲戒免職処分とした。

 駐屯地によると、2等陸曹は土浦駐屯地(茨城県阿見町)に
所属していた2008年8月〜16年2月、駐屯地外の賃貸物件に
1人暮らしをしていたが、家族を養い同居しているように装い、
扶養手当や住宅手当約320万円を受給。さらに防衛省共済組合に
家族分の医療費を負担させ、約720万円の損害を与えた。

 昨年8月、神町駐屯地に異動する手続きの過程で発覚した。
「お金がほしかった」と話しているという。
同12月に詐欺容疑で水戸地検に書類送検された。