不正受給で陸自2曹免職=通勤手当など320万円―山形
1/22(月) 19:11配信

 陸上自衛隊神町駐屯地(山形県東根市)は22日、前任地で通勤手当など約320万円を不正に受給したとして、第6後方支援連隊の30代の男性2等陸曹を同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。
同駐屯地によると、2曹は土浦駐屯地(茨城県阿見町)に勤務していた2008年8月〜16年2月末、同居の家族がいるように装って駐屯地の外に住み、通勤手当や住宅手当、扶養手当など計約320万円を不正に受け取った。
また、家族が同居していないのに防衛省共済組合の扶養家族向け組合員証を発行させ、医療費計約720万円を同組合に負担させた。 
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