返答のメールを一部載せます。

‘’こちらでご案内できるのは健康保険証に関する扶養となり、収入上限は扶養認定されてから引き続く12ヶ月で130万円未満としております。
月の目安としては、12ヶ月で割った108,333円以下(交通費や賞与を含み所得税が引かれる前の総収入額)となります。
繁忙期等で月の収入が108,333円を超える月があっても扶養は取消となりませんが、恒常的(3ヶ月ほど)に超えるようであれば勤務形態の状況を確認し取消と判断させていただく場合があります。
健康保険証の詳細については、ご所属の共済組合支部短期係が担当となりますので、ご質問等がございましたら短期係へご相談下さい。‘’

ということでした。
948の私の書き込みが不十分でしたが、私が聞きたかったのは扶養手当の条件だったので、そっちについては返答は致しかねる(駐屯地の手当の担当に聞いてね)ということでした。

私の職場は土日祝日休みの週29時間勤務、休みは基本的に全て有給になるので欠勤するという概念がなく、
総務担当者からは有給を使い切らない限り欠勤扱いにするのは難しいと言われてしまいました。
年間では110万程度なので、年収130万は絶対に超えません。

今のところ、下手に担当者に確認して一発NGの返答を貰うよりは知らないフリ(給料額確認の書類も来ないので) でいいかなーという気持ちでいるのですが、まずいでしょうか。