皆さんのご意見を聞いて何となくイメージがわいてきました。

若くて階級も高くない陸上自衛隊員でも上司の許可があれば
週末などを営外で過ごす「下宿」を保有することは可能。
ただし毎日そこに住んで駐屯地に通勤することは無理だし、住民票も
そこには無いので手当も出ない。
また、「結婚」では無く「同棲」目的で若い自衛官が
「下宿」ではなく住民票の移動も伴う「営外住居」をもち、なおかつ
家賃を補填するような手当を受給することは
自衛隊の規則上難しい。こういう例外的なことを上司が認めてしまうと
「俺も、俺も」状態になり規律が守れなくなってしまう。
そういう感じなのでしょうか?