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憲法9条 新・第3項を考えよう!(自衛隊明記) [無断転載禁止]©2ch.net
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0041( ̄(エ) ̄)y◇°°°◇modesama
垢版 |
2018/01/22(月) 08:46:14.06
 
憲法は、1回変えて終わりじゃないから、とりあえず、無難な線で変えてみて、

何年か後に、また変えればいいんだな。(・(ェ)・)y◇°°°

。。
0042専守防衛さん
垢版 |
2018/02/24(土) 11:17:18.07
★憲法第9条改正の危険性その@ 徴兵制導入の危険性

徴兵制は、憲法第18条により禁止されている「意に反する苦役」にあたるから、憲法上は禁止されるというのが、現在の政府見解である。
しかしながら、比較法的にみれば、必ずしも徴兵制が「苦役」に当たると考えられているとは限らないという面があり、
その意味では、我が国の憲法上も、徴兵制は「意に反する苦役」に当たらないとする解釈も不可能ではない。
もっとも、現行憲法では、一切の「戦力」の保持が禁止されている以上、その意味では、仮に徴兵制が「苦役」に当たらないと解したとしても、現行法上は禁止されていると解さざるを得ない。
ところが、憲法第9条を改正して自衛隊を明記した場合、現行の第9条第2項を維持するか否かにかかわらず、
憲法上、自衛のためとはいえ、「戦力」を保持し得るということになるから、徴兵制が「苦役」に当たらないと解釈を変更しさえすれば、徴兵制を導入することが可能となってしまうのである。
したがって、護憲派の立場とすれば、自衛隊を憲法上明記するのであれば、徴兵制を明示的に禁止すべきであると主張するのが相当である。
0043専守防衛さん
垢版 |
2018/02/25(日) 14:23:43.12
★憲法第9条改正の危険性そのA 核兵器保有の危険性

核兵器と憲法との関係について、従来の政府見解によれば、自衛のための必要最小限度を超えない実力を保持することは憲法上禁止されておらず、
その範囲内にとどまるものである限り、核兵器であっても、これを保持することは憲法の禁ずるところではないというのである。
しかしながら、他国の領土ないし国民の一部を殲滅するほかない核兵器が、「自衛のための必要最小限度の超えない実力」であるというのは、甚だ無理があるというべきであるし、
それをさておくとしても、「自衛のための必要最小限度の超えない実力」しか保持し得ない現憲法が、核兵器保有の歯止めとなっているのは明らかであろう。
ところが、憲法第9条を改正して自衛隊を明記した場合、現行の第9条第2項を維持するか否かにかかわらず、自衛のためとはいえ、「戦力」を保持し得るのであるから、
憲法上は、何らの制約なくして、核兵器を保有し得るということになってしまうのである。
したがって、護憲派の立場とすれば、自衛隊を憲法上明記するのであれば、核兵器の保有を明示的に禁止すべきであると主張するのが相当である。
0045専守防衛さん
垢版 |
2018/03/10(土) 10:48:09.81
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