>>657
民事訴訟法に文書提出義務についての規定があってこれは文書の裁判所への提出義務を定めた規定だが情報公開法とかのすべての法律の基礎になっている
そこで民事訴訟法にどう書いてあるかと言うと
@もっぱら文書の所持者の利用に供するための文書は提出義務はない
Aただし国が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く
要するに公務員が個人的に所持する文書であっても役所内で組織的に用いられているものは提出義務がある
情報公開請求があれば開示義務があるってことだ