8/1の判決文を見ないと最終的には判らないが、今回の検察と警察の処断にはに疑問がある。
@児童ポルノ規制法(所持・製造・陳列) (反論:まだ施行されてなかった。陳列 海外サイトにアップロードされているので立件不可能、だいたい証拠が集められない )
 本法律は改正は14/7/15であるが、既に09/11/5から施行されている。少なくとも、陳列罪懲役5年の罪は立件できるはず。この問題のほうが今のネット社会には緊急で切実だ。
ABさんなどの関西での脅迫と恐喝余罪   東スポ・文春だって証拠根拠があっての報道出版であろう、親告罪でもPC内記録とか精査して国民に説明する責任がある。
(Bさんは架空の存在、被害者親族が電通を使って攪乱したデマ、逆に被告から誣告で訴えられる可能性あり
B未成年に対する淫行・暴行レイプ 被害者死亡とか難しかろうが加害者証言でもありねっと上のデマを払拭、死者の名誉のため捜査説明する責任がある。無視は出来ない。
               (レイプなどない、淫行は条例)
 警察の方も、10/8初動ミスとか明白なる仲間・共犯存在を無視とか、何か普通にやれない裏事情でもあるのだろうかと疑う。
それは「ストーカー規制法改正」直後でもあり、自分のミスを隠そうとしているのではないか?即時改正趣旨の加害者母と京都警察に連絡していれが命は助かった。
まあ、3審して最終判決となるのだし、別件とか控訴とか、再審請求・検察審査会の道もあろう、今回 同種犯罪から不可避の一国民として、保護者遺族が約束・意志を最後まで貫くことを強く望みたい。
       法解釈として正しい判断と意見をお願いします。(2Ch内反論)