>>69
なるほど。あくまで自衛隊法第49条の範囲内で処理しようって魂胆だな。
軍隊と違って自衛隊には軍法会議が存在しない。裁判所以外の裁判機関を作ることを憲法で禁じているからな。

軍隊や軍法会議がある国(日本以外の国はたいていそうだが)の場合、軍法会議にかけられるような案件は軍隊内で処理し
軍人や元軍人が軍隊を訴えることが出来ないような法整備がなされているので誓約書の必要はない。
湾岸戦争で米軍が使用した劣化ウラン弾に被曝した帰還兵が子どもをもうけたところ奇形児が多く生まれたが
これらは軍法会議で米軍内で隠密に処理されたため補償も少なく、裁判も起こせず親も子どもも苦しんでいるのだ。
ちょっと話は逸れたが、これが軍隊が独自に裁判機関を持つことのメリットとデメリットの例だ。

軍法会議を持たない自衛隊が隊員に裁判を起こさないという誓約書を書かせる理由がここにあるわけだ。