>>612
債権者はいつでも強制執行可能です。但し、強制執行するには債務者(私)の預金口座・勤務先などを
調べる必要がああります。預金口座を調べたとしても、そこにお金が入っているかは差し押さえしてみないとわかりません
勤務先が判明したとすると給与債権 1/4 だか 1/3 は確かに差し押さえ可能です。(退職されると、それまででしょうけど)
いずれの方法も、債務者側にはそれなりの費用が発生しますので、空振りするわけにはいかないのが難しいところなのだと思います

次に財産開示請求できるのは基本3年後です。
今後、現金以外の資産が増えることになれば、考えなければいけませんが、当面は現金で生活することにしています