>>373
田口被告、4年6ヶ月の求刑ですね。これ、今回勉強したことの1つですが

・検察は過去に起訴した求刑・判例から、次の求刑を決める( ⇒ まぁそうなんでしょうね
・裁判官は過去の判例から判決を決める ⇒ よく言われますよね
・検察の求刑と、裁判官の判決は関係ない ⇒ 上記を考えると同じようで違うことがわかりますよね

しかし、被疑者からすると、やはり検察の出した求刑からある程度予想するしかないので、
いわゆる求刑の8掛けぐらいの判決とか言われることもありますね。なので、求刑からは推し量れないことも含めたうえで考えると
4年6ヶ月が執行猶予になるってかなり難しい気がします。論告求刑の内容にもよりますが、検察側が「なんとしても実刑判決に」と考えた求刑で
執行猶予がだったら検察側の控訴もあり得ます(この事件ではそんなことしないでしょうが)
そういう意味では裁判所に本当にギリギリの判断を仰ぐような、言い方変えるとプレッシャーをかけるような、もっと言えばずるい求刑4年6ヶ月ですね

実刑になれば検察のメンツも保てる
実刑にならなければ、裁判所の判断と責任転嫁できる

そんな気がします