>>371
いや、刑事事件は、あくまで罪の重さを裁いて、民事では損害賠償額を裁く大きな違いがあります
刑事で情状を求めて相手方に払ったのは、ほんの一部であり、その払った分は民事の総額から引いてもらうことで認めてもらいました

なので、「刑事事件でお金を払った」わけではなく、刑事事件で払ったお金は、その後の民事事件の前払い的な形ということですね