>>343
私は、起訴された合計被害額に対して300%以上を弁済金として支払いましたが、示談には至りませんでした。
それでも執行猶予です。たらればの話しですが、恐らく200%でも100%でも執行猶予だったのではと今では思ってます
詐欺で逮捕されたら、代理人に「逃亡の恐れがない・証拠隠滅の隠滅の恐れがない」ので勾留しないで欲しいと言ってもらうことができます
逮捕前でも、同じような理由で「在宅捜査、在宅起訴」にしてもらうように動いてもらうこともできますし「示談が済んでる」ことを理由に
不起訴(不逮捕)になるように動いてもらえます(勿論、全てが、思惑通りにいくとは限りません)

ただ、どの時点でもやはり代理人弁護士が必要になるはずです。メール送ってもらって構いませんよ。今までも何度も公開してきた捨てアドなので