0779マジレスさん
2022/01/11(火) 16:27:29.93ID:E+dCpD1Oお布施も、鬼和尚の本業は運送屋と言っておられますから、
社会通念上の僧侶ではございませんので、本人がいくら和尚と言っても、
お布施は成立しません。
ギフト券を受け取った人の行為はブログを見て感謝や感動した謝礼と認定されます。
一方、鬼和尚の行為は、寄付金を募ったということになります。
よって、軽犯罪法は成立しません。
尚、お布施をしなければ、罰が当たるとか、地獄に落ちると言って
脅したり寄付を強要した場合は犯罪の構成要件に該当し
狭義の刑法上の罪になり、逮捕される可能性はあります。