>>363
お父さん自身が財産管理できる状態でないようでしたら、
あなたが成年後見人になって、管理を代行する方法があります

正式に裁判所への申請が必要で、財産目録の作成と提出や
毎月の申告など義務が発生しますが
お父さんが入院するときなど、まとまったお金が必要な時に、
いずれは必要になるように思います

メリットとデメリットが有りますので、
役所か司法書士に相談されてはいかがでしょう。