0814マジレスさん垢版 | 大砲2019/01/18(金) 12:05:53.21ID:ee2UzyMU 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 (詐欺) 第二百四十六条 ★人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 とあるんですが、世の中の例でただ一つでも、人を欺かずに金品が動いた例って 過去に一度でもあったんでしょうかね? 鬼和尚はどう思いますか?