第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
第二百四十六条 ★人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

とあるんですが、世の中の例でただ一つでも、人を欺かずに金品が動いた例って
過去に一度でもあったんでしょうかね?
鬼和尚はどう思いますか?