私の親戚の1人が祖母に対し成年後見制度に適用を申請して裁判所で決まった後に事後報告追認を求める形で私達に通知を送ってきました。
この親戚の1人は祖父が公正証書遺言を作成
した際に執行者の1人として名前を書いて
おきながら他の相続権者にそれを隠したりなど、兎に角言わないって事を当たり前にしてる様な男です、私は成年後見制度って昔の
禁治産者制度で公民権に制限を受けるような制度ですからよくよく慎重にあるべきって考えです。
この祖母の成年後見制度適用までに裁判所
から親族でありながら一切何も確認通知は
ありませんでしたし、異議申し立ての期間
が終了して成年後見制度の適用が決まっ
たって通知を受けましたんで、何も私と
しての意見意思主張をすることが出来ませんでした。
私個人はこの事は異議申し立てなど法で
認められてる権利を封殺されたと考えており、これを封殺した行為は私の基本的人権
を侵害したに等しく断じて看過できない
考えです、そこで真剣にお聞きしますが、
祖母の成年後見制度を裁判所に申請するに
あたり事が済んで私が異議申し立てなど出来ない状態になってこの事を通知した親戚を
相手に公的機関に人権侵害を受けたとして
救済の申し立てを行う事は妥当でしょうか
可能でしょうか?
私は祖母が住んでる場所から歩いて15分程度の距離にあり遠方じゃありません、そしてこの親戚の1人は以前も祖母が自宅から老人施設に移転した際も、入院した際も私には一切通知しませんでした。