〜 戸籍の性別変更申し立て、岡山 手術「強制」は違憲(東京新聞)〜
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016121501001353.html
〜 戸籍の性別変更申し立て、手術「矯正」は違憲(続々たそがれ日記)〜
http://junko-mitsuhashi.blog.so-net.ne.jp/2016-12-15-4


私も法的性別変更要件にSRS要件が入っている事はオカシイと思います
何故ならばSRSは(Mtfで言うならばのど仏縮小術やFFS、Ftmで言うならば乳房切除術等
と同レベルの)身体の性別違和感を払拭するという目的のみからなされるべきオペだと考えている
からです

また性器の外観と法的性別をリンクさせなければいけないのならば、例えば
著名人で言うと、はるな愛さんなども法的性別を女性にしなければいけないという
事になります(はるなさんはSRS済みであるが男性戸籍のままのハズ)

ただ今回の岡山県在住のFtmさんの申し立ては通らないだろう(と予想します)
そう考える理由はGID特例法(GID者の性別の取り扱いの特例に関する法律)
が既に成立しているからです
もしこのFtmさんの申し立てがアクセプトされるとすると、GID特例法が違憲である
という事になりGID特例法の存続が危ぶまれるのでは?
つまり、そういった観点からもそういう事にはならないと考えます

もしこの類いの申し立てをするならば「GID特例法からSRS要件を削除する」という
名目でなされなければならないと考えます