イラク派遣訴訟控訴審判決要旨 名古屋高裁 4月17日午後6時52分

 自衛隊のイラク派遣をめぐる訴訟の控訴審で、名古屋高裁が17日に言い渡した判決の要旨は次の通り。

【派遣の違憲性】

自衛隊の海外活動に関する憲法9条の政府解釈は、自衛のため必要最小限の武力行使は許されるとし、武力の行使とは、わが国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうことを前提としている。
自衛隊の海外での活動については(1)武力行使目的の「海外派兵」は許されないが、そうではない「海外派遣」は許される(2)他国による武力行使への参加に至らない輸送や補給などの協力は、
他国による武力行使と一体となるようなものは自らも武力を行使したとの評価を受けるため許されないが、一体とならないものは許される(3)一体化の有無は、
戦闘活動の地点と行動場所との地理的関係や行動の具体的内容、協力する相手の活動状況などを総合的に勘案して個々的に判断される。

イラク特措法はこうした政府解釈の下、人道復興支援活動または安全確保支援活動を行うこと(1条)、活動は武力による威嚇または武力の行使に当たるものであってはならないこと(2条2項)、
戦闘行為が行われることがないと認められる地域で実施すること(2条3項)を規定。「国際的な武力紛争」とは国または国に準じる組織の間で生じる国内問題にとどまらない武力を用いた争いだ。

認定できる事実によると、2003年5月のブッシュ大統領による主要な「戦闘終結宣言」後も、米軍を中心とする多国籍軍はバグダッドなどの都市で、多数の兵員を動員し武装勢力の掃討作戦などを繰り返し、
標的となった武装勢力は海外の勢力からも援助を受け、米軍の駐留に反対するなど一定の政治的目的を有して相応の兵力を保持し組織的、計画的に多国籍軍に抗戦している。
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