★医療保険・健康保険について語ろう★入院2日目
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医療保険や公的保険について情報交換するスレです。
保険会社の不払い問題が社会問題化する中、健康保険・国保だけでいいのか、医療保険も入っておくべきか。
実体験に基いた情報交換をしたいです。
お勧めの保険や、危険な保険の情報から、お得な公的制度まで、色々情報交換しましょう。 >>478
参考までに、保険に入るときは大抵「告知」があって、病名と拒否要件があらかじめ定められています。
それに合致すれば拒否されるし、該当しなければ問題ない!。
ある保険では、「がん《悪性新生物)」がありますね。
原則として告知しても調査されることはない。しかし、その病気で保険の申請となった場合は拒否され解約となると思います。 >>479
入れない事は無いって事ね
でも脳腫瘍だったり癌の治療とかには使えないてこと?
いずれにせよがん保険には高確率で入れないよね? >>478
真面目な話、入る価値があるであろう保険にはまず入れない
しっかり調べて、しっかり治して、しっかり貯金すれば何の問題もないけどね >>478-480
ケガ、病気に使える総合入院保険がいいんじゃない、ただしガンには使わないこと、家族にも言っておく。 参考までに、
たいていの保険会社も告知欄に「過去5年以内に医師の診察・投薬で通算7日以上かかった場合はありますか?」と言った項目が見られます。
通院の場合、過去2年以内に、継続して7日以上通院したかを聞く所も結構あるよう。
基本的に加入時から「告知」について、徹底的に被保険者を調べていたら、そのコストだけで、莫大な費用がかかります。ひいては、費差損につながるので、そんなことはしません。
生命保険ですが、実際に調査するのは「保険求償事由」が発生し、「保険金」を請求した「保険請求」の査定のときです。
調査方法は、生保警察連絡協議会を通じて、健康保険利用歴と保険金詐欺歴を照会しながら、支払査定時照会制度と契約内容照会制度も利用します。
これらの調査で疑念が晴れない場合は、調査会社や弁護士に調査を依頼します。
特にガン保険金の査定のときは、出生まで遡って徹底的に調べています。
医療機関のカルテの法定保存期間は最終受診月の末日より5年間となっているものの、5年以前の過去がバレることが少なくありません。
たとえば、1997年に受診し、2001年に再び受診し、今年に再び受診した場合、保険金支払査定調査員が過去5年分のカルテを閲覧すると、1997年に受診した記録も発見出来てしまいます。
http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1167463
http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2292959
http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2286874
http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1243610
参考URL:http://www.seiho.or.jp/activity/moral.html
一般的に、生命保険会社では、給付金の「請求時同意書」というものを被保険者に記入してもらいます。
加入後、1年であろうと10年であろうと請求された方全員にです。
それを元に、医療調査を行います。
まずは、診断書を記入した医療機関にて面談をし、治療期間・投薬内容・前医がないか等を調べます。
医療機関へ行けば、全治療内容がわかるためそれをまた別の診断書に全て記入していただくことになります。
悪質な請求と思われるものは、レントゲン等も借用します。
因果関係のある疾病に関しては、治療期間等も調べますので
独自で個人情報を得てるのではなく、 被保険者が記入した「同意書」を持参し、面談をしているわけです。
医療機関のカルテ保管は5年ですから、5年前のカルテを保管している医療機関がほとんです。
実際に調査するのはあくまで「保険求償事由」が発生し、「保険金」を請求した「保険請求」の査定のときです。
加入時(告知時)から「告知」について調べてるわけではありません。 >>483
(Q)保険会社は告知をいつ調べるのか?
(A)多くの方が、契約時に調べると誤解していますが、契約時(告知時)には調べません。
従って、黙っていれば、保険に契約できます。
しかし、支払時には、調べます。
なので、告知義務違反がばれるとすえば、支払時なのです。
保険は、契約する時は緩く、支払いをするときには、厳しい
という誤解を生むのは、このためです。
保険会社は、営利企業です。
なので、支払いをするか、しないか、分らない契約時には
告知を100%信用して、何も調べません。
しかし、支払い時には、調べるのですよ。。(支払請求書の診断書の既往症等)
その方が、経費が掛からないからです。
保険の告知義務違反の時効は2年です。
悪質な場合には、5年です。
なので、契約してから5年以上が経過すれば、調べません。
告知義務違反が分かっても、時効なので、
支払わなければならないからです。
なので、保険会社は、契約時に調べるという非効率なことはしません。
支払い時に調べれば済むことです。
しかも、告知義務違反で契約解除するときには、契約者がそれまでに
支払った保険料を返却しなくても良い。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています