>>201

来る
限度額は医療機関ごとに計算するから
2軒の病院でそれぞれ限度額まで払うことになる
(つまり限度額×2の代金を払う)

で、月末に別途、高額療養費の請求をする

そうすると本来の限度額を超えた分が払い戻される

ちなみに同一の医療機関でも、入院と外来は合算されないので
やはりそれぞれで限度額まで支払ってから
改めて月末に高額療養費請求をすることになる

詳しいことは保険証に書いてある保険者に確認すれ