>>77
入院の原因となっている傷病等が「労働能力の喪失」事由に該当すれば、解雇正当事由となる。
仮に当該傷病が労災に該当するものでも、最大で平均賃金の1200日分を支払えば、解雇正当事由と認定されるように記憶する。入院中で手元に六法がないので、少し自信がない。