>>425
病院の都合でベッド代のいる病室を利用させられるならベッド代は払う義務はないよ。

払ってしまったなら不当利得返還請求で訴えればいいし、未払いなら厚生局に事情を説明して退院の際に三者で話し合えばいいよ。、