厚生省の通知「保医発第0328001(平成20年3月28日)」の
『患者に特別療養環境室(差額ベッドの部屋)に係る特別の料金を求めてはならない場合』の例として
『患者本人の「治療上必要」により特別療養環境室へ入院させる場合』があり、またその例として
『免疫力が低下し、感染症に罹患する恐れのある患者』ってのがある。
だがこれは有名無実だということが先日知りました。

先日、私の母が倒れて病院に運ばれ、医師から次のように言われました。
「入院してください。免疫力が下がっていて感染症に係る恐れがあります。
 自身の腹内の細菌で感染症に係るかもしれないほど危険ですので個室に入れます。
 ちなみに個室は全て差額ベッドの部屋です。
 でも、治療上必要かといわれればそうではないので差額ベッド代がかかります。
 よろしいですか?」

やむをえず、「Yes」と答えたが同意書等の書類は一切提出せず、
その後、病院の苦情担当者や県の医療課に相談してみましたが、
「『免疫力が低下し、感染症に罹患する恐れのある患者』というのはあくまでも例です。
 医師が『治療上必要』と言わないとダメです。」の一点張り。
泣く泣く同意書等の書類を提出することになりました。

しかし、この相手の主張が通るということは、
いかに重篤な患者でも医師が「治療上必要」と言いさえしなければ
差額ベッド代が請求できるということですよね。
しかも、医師がこれでもかと言うくらい危険度をアピールした上で
「差額ベッドにしますか?」と選択を迫られれば患者側は嫌とは言えません。
というか、患者が危険な状態であるほど「差額ベッドじゃないと危険だよ」と
患者を説得しやすい気がします。