>>99
一応、差額ベッド代について調べたこと。

1)差額ベッド代については、患者本人の希望が無い限り請求してはならないことになっている。

2)厚生労働省から通知有り

厚生労働省HP
・行政分野ごとの情報のところの医療をクリック
・法令・通知検索をクリック
・通知検索のところの本文検索で“特別療養環境室”と入力し検索
・“特定療養費に係る療養の基準の一部改正に伴う実施上の留意事項について”
 (制定年月日 平成09年03月14日   種別・番号 保険発第30号)

参考HP
差額ベッド代
http://homepage2.nifty.com/urajijou/sagakubed.htm

YOMIURI On-Lineなんかゴネたら追い出されそうで怖かったの。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20050704ik06.htm

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/

特定療養費に係る療養の基準の一部改正に伴う実施上の留意事項について
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%93%c1%95%ca%97%c3%97%7b%8a%c2%8b%ab%8e%ba&EFSNO=10822&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=7

埼玉県 差額ベッド室(特別療養環境室)について
http://www.pref.saitama.lg.jp/A04/BN00/hokeniryou/sagakubed.html

3)差額ベッド代の支払いを拒否したことによって治療を断られた場合、医師法 第十九条に違反することになる。

※医師法 第十九条 [診療義務等] 診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な自由が無ければ、これを拒んではならない。

4)消費者契約法
契約を勧誘されている時に事業者に不適切な行為があった場合、契約を取り消せる。

不適切な行為は・・・・・
・嘘を言っていた。
・確実に儲かるとの儲け話をした。
・うまい話を言っておいて、都合の悪いことを知っていて隠していた。
・自宅や職場に押しかけて「帰ってくれ」等と言ったにも関わらず帰らなかった。
・事業者から呼び出されたりして「帰りたい」等と言ったにも関わらず帰してくれなかった。

正確には、消費者契約法 第二章 第四条 2 に該当する。



>>なんかゴネたら追い出されそうで怖かったの。

気持ちは非常に良くわかる。病気のときは特に弱気になるし、相手によっては高圧的な態度をとる人もいるからね。

本来、納得しない限り署名捺印をしないのが一番良いのだが、署名捺印してしまったとしても、上記に挙げた材料をきちんと説明すれば、患者本人に不利益は生じないはずなのだが、相手も人間であり感情もあるので、喧嘩腰にならないように。

会計の時に一人で言うのが難しければ、家族や友人で冷静に論理的な話をしてくれる人と一緒に行くと良いのでは?