>>37
民法改正待ってて良かったかも。敷金ぼったくられないで済みそう

> 借主に責任のない、通常の使用による損耗や経年劣化などについては、借主に原状回復義務がない。
> 例えば、長く暮らせば畳が日焼けしたりするが、それは経年劣化なので、次の入居者のために畳を張り替えるのは貸主が負担すべきもの。
> 家具を設置したら床に跡が付くのは通常の使用によるものなので、床の張り替え費用は貸主が負担すべきもの。といったことだ。

でもどんなに法律がこうだといっても管理も大家も無視してとるところあるから困る
クリーニング費は入居・退去時に1人1回は支払うものだと自分のとこの管理は言ってるので
どんなにキレイに使ってようが退去時に3万くらいはひくと言ってる