>>134
「原則期間満了の6ヶ月前までに 借家人に対し解約の申し入れをしなければなりません。
6ヶ月猶予においての解約に関しても、申し入れには正当な理由が必要であり、 正当事由なくして解約は出来ないとされています。(借地借家法28条)
一般的な立ち退き料の相場例
新しい住居を探す為の費用(保証金・敷金・礼金・仲介手数料・・・etc。)や 移転先に引越をする為の引越費用等(家賃の5ヶ月〜6ヶ月)を支払う事が多いようです。」

居住権が根拠になるみたいだが、行政が動くみたいだから、相場と同じ全額費用負担は指導されるでしょ

国交省、レオパレスの処分検討 施工不良問題
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6314447