警察官職務執行法
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、
若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、
若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

これが職務質問の根拠法令なんだけど、
職質の理由を丁寧に説明しようとしたら
「あなたは何かの犯罪を行ったか行おうとしているかそれらについて知っているかのように見えますので」
って言わなくなんない?w

俺は実際に職質を受けたことがないけど、見聞きした範囲によれば
たいていは「ダンナさん、ちょっとごめん、カバンの中を見せてもらえる?」って感じで
理由は説明しないのでは?