※偽計業務妨害罪とは、虚偽のうわさを不特定多数の者に伝達すること、人を欺罔・誘惑すること、または他人の無知・錯誤を利用して人の業務を妨害する罪を意味する。

刑法233条後段が規定し、「人の社会的活動の自由」を保護法益とする。 威力業務妨害罪については刑法234条が規定している。偽計業務妨害罪とは手段が異なるだけであり、保護法益・客体は同じである。

「業務」とは、人が社会生活上の地位にもとづき継続して従事する事務または事業をいう。必ずしも職業である必要はなく、対価を得る必要もないとされる。