遺言がある場合ね。
妹の元旦那が養育費を一切払わないとかもあってワイと妹+妹の子供2二人で等分みたいな感じにするらしい。だから法的なら半分が1/4になってしまう。
誤解している人もいるけど誰にどれだけ相続させるかは本人の自由。勿論遺留分は認められる