>>715
拒否の意思表示をした方が後々面倒にはならないと思いますよ。

ちなみに民法にある扶養義務の法的効力については、扶養義務がある人の
物理的、経済的に余力があればその範囲内で援助すれば良いとされています。
確か下級審の裁判でも判決が出ています。

逆に言えばそんな余裕なんかねえよと役所に啖呵切れば、その後連絡が来ることはないでしょう。