このスレの離婚のエキスパートたちに質問なんだが、性格の不一致を理由に夫が妻に離婚を申し出たとする。
妻が未成年の子供の生活を理由に離婚を拒否した場合、この離婚を成立させるには家裁で調停すれば成立するのですか?
家裁でも妻があくまで離婚を拒否した場合は離婚は成立しないこともあるんですかね?