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詳しそうなので教えて欲しい。
今契約している人は、放送法の第64条第1項に基づき解約することが出来るって解釈で良いのかな。

放送法 第64条第1項
 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
 ただし、放送の受信を目的としない受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

『テレビは有りますが、NHKを見る目的ではありませんので契約する義務はありませんので解約します。
私に受信料を払って欲しいのなら裁判を起こして下さい。
来月から払いませんので、私を訴えて下さい。』