両親、親族全員死亡の一人っ子。
50歳だが、すでに公正証書遺言書と死後事務委任契約書作った。
借家住まいだが、自分が死んだ後、市役所が死体処理はやってくれるが、
家財の後片付けはやってくれない。
家財は、死人の遺産になるから勝手に処理できないんだって。
それで、遺言書で預貯金、家財全部、家主に遺贈して、家主が処分できるようにしておいた。