>>969
もっと直接的に従兄弟とかかわった方がいいんじゃない?

なんか遺産相続の法律が変わって
「いとこの孫」まで請求権認められたらしい
もちろん介護にかかわった場合に限るようだけど
これからは従兄弟と縁を切るのも大変になるかも