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インターネットで、不特定多数の大勢の人にその口コミや投稿が拡散されてしまい、話題になってしまった結果、会社やお店の評価が下がるという被害が生じます。

「あの店の料理に虫が入っていた」という書き込みは、それが事実ではなかったとしても、それを読んだ人からすると店に対して生理的にも嫌悪感を抱いてしまいかねません。

そうすると、「もうあの店に行くのはやめよう」と足が遠のき、結果的にその店の売り上げが下がってしまい、場合によっては営業を停止させられる事態にもなるかもしれません。

ここで「あの店の料理に虫が入っていた」という情報が全くの嘘だった場合は、信用毀損罪、または業務妨害罪が成立します(刑法233条)

信用毀損罪とは、お店や会社の信用を低下させる犯罪です。業務妨害罪とは、人の業務を妨害する犯罪です。

業務妨害罪には2つ種類があり、「虚偽の風雪を流布」または「偽計を用い」て人の業務を妨害する「偽計業務妨害罪」と、「威力を用いて」業務を妨害する「威力業務妨害罪」に分かれます。

このうち、ネットでの誹謗中傷によって問題になるのは、嘘の情報をあたかも事実であるかのように書き込んで拡散する偽計業務妨害罪のほうです。