0356癒されたい名無しさん垢版 | 大砲2016/08/11(木) 16:03:56.85ID:jdCongkc >>354 高校生ではありません、という誓約書を書かせたら店側は抗弁できるかと思ったけど、 未成年者なら親権者(法定代理人)の同意まで取っておかないと商売の性質上、 抗弁するのは難しそうだね。 親権者同意まで取れば(それが仮に本人が勝手に偽造したとしても)店側としては、 それ以上の確認手段はなかったと言い切れそう。