>>354
高校生ではありません、という誓約書を書かせたら店側は抗弁できるかと思ったけど、
未成年者なら親権者(法定代理人)の同意まで取っておかないと商売の性質上、
抗弁するのは難しそうだね。

親権者同意まで取れば(それが仮に本人が勝手に偽造したとしても)店側としては、
それ以上の確認手段はなかったと言い切れそう。