性犯罪に対する刑法が重罰化されることが決定した。
そのうちの一つに未成年に対する監護者の猥褻行為は、たとえ合意があったとしても、罰することが可能となった。
その監護者というのは第一には親を想定しているようではあるが、他にもどういう身分が対象となるのかは興味深い。
そこで、未成年を雇用している店長は監護者となるのか?というのを電話で警視庁に聞いてみた。
「あくまで個人的な見解ですが」という前置きはあったが、「当然なると思います」という返答があった。
むろん法律不遡及の原則があって、改正前の行為に対しては適用されない。
ただし、未成年に対する猥褻行為は条例違反でこれまでも引っ張ることはできた。
刑法改正によって、監護者の猥褻行為は以前のものでも条例違反で罰するという敷居はかなり低くなった。
名古屋地裁の判決を頼みにして、俺は罰せられないとヒステリックに喚いていたゴミクズは覚悟していろ。