265 癒されたい名無しさん sage 2013/02/28(木) 23:40:58.68 ID:QxbXhFQf
>>262
死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね 死ね

で?これで逮捕されんのか?

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/healing/1360159393/



言論の自由を履き違えているマジキチにお勉強のお時間なw


「死ね」でも「殺す」でも、脅迫に 値する害悪の告知になると捉える事 ができますので、脅迫罪の構成要件 に当たると思われます。

それで、自殺を決意すれば自殺教唆 になる可能性があります。 自由な意思決定では無く、そうしか ないと追い込んだ場合、強要という より殺人になると思われます。


刑法の第202条・203条に『自殺関与罪・同意殺人罪』とい うのがあります
その中には、『人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又 は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は 6月以上7年以下の懲役または禁錮に処する(202条)未遂を 罰する(203条)』とあります 具体的な罪名は以下の四つです


自殺教唆:自殺の決意を抱かせることによって人を自殺させる場合
自殺幇助:自殺を決心している人に自殺を容易にする援助 を行う場合
嘱託殺人:被害者の積極的な依頼を受けてその人を殺しす 場合
同意殺:行為者が被害者に対し殺害の申し込みをしたところ、被害者がこれに同意・承諾したことを受けて殺害した 場合


例えば、安価で「自殺!」などと言って、心理的に本人を 自殺に追い込んでしまうのは「自殺教唆(きょうさ)」に あたる可能性があります

刑法では『罪刑法定主義』という概念があるように、刑の執行は非常に厳格かつ慎重であり、証拠による決定的な裏付けが必要不可欠であります (この点に関しては、実務家ではありませんのでお答えで きませんが)
ネットなどの匿名性の高い状況においても 現在では、警察などの公的機関から要望があればユーザー が特定できるようですので、いじめ掲示板での書き込みも 十分に自殺幇助などの罪の裏付け証拠とされうるでしょう


何度も繰り返し死ねと書き込む人は通報したほうがいいようです。



まさに擁護虫の書き込みwww