>>228の続き

どーせ医師の同意なくマッサージで療養費不正請求したい輩の為だろう?
視覚障害者は按摩さん以外の就業が困難ということで、法律で晴眼者の学校の設立が制限されているんだけど
『私たちが 「あん摩マッサージ指圧学科」の 新設を申請した理由
http://www.idononippon.com/magazine/contents/2014/08/1409-1.html
あん摩マツサージ、はり師、きゆう師等に関する法律第19条には「厚生労働大臣、文部科学大臣は
視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難となる恐れがある場合は、
晴眼者のあん摩マッサージ指圧師の養成施設を認可しないことができる」とあり、
この条項ができた昭和39年以後、1校も晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成施設の新設・定員増が認められていない。
今現在、北海道、東北、北陸には宮城県仙台市に1校のみ。東京埼玉神奈川には沢山集中、北信越には無し、中部東海に
3校、近畿地方に3校、山陰山陽の中国地方に無し、四国に1校、九州に1校。
以前にも名古屋モード学園、大阪モード学園が、あん摩マッサージ指圧科新設を目論んでおり仮に
「不認定」とされた場合は、法第19条を「憲法違反の法律」として最高裁に訴える構えを見せたが。
2014年9月5日 医道審議会あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会議事要旨
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000057808.html
「設置計画について審議を行った結果、当分科会の現時点の見解としては、
当該あん摩マッサージ指圧師にかかる養成施設を設置することは、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第19条第1項の趣旨に鑑み、
視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持を著しく困難とするため、
全会一致で、望ましくないとの結論となった。」

>>230へ続く