>>93

医師免許を持ってカイロをやっている人いますね。
診療所や病院としてやっているのではなく、カイロプラクティック院としてやっているみたいです
当然健康保険も使っていません。

整骨院・接骨院は柔道整復を行う場所として保健所に届けているので、そこでカイロや整体を行うことはできないんですよね
広告制限もありますし。

あん摩マッサージ指圧も施術所として届けたところでは、カイロや整体はできないんですよね?
あん摩マッサージ指圧の施術所なのにカイロや整体をやっているところがあれば、保健所に通報すればいいんですよね?


●あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第7条 あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、
左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
1.施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
2.第1条に規定する業務の種類
3.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4.施術日又は施術時間
5.その他厚生労働大臣が指定する事項《改正》平11法1602 前項第1号乃至第3号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、
施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。

第9条の2 施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を
施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。