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【子宮筋腫もんだら治る】元整体治療院名誉院長逮捕

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0001癒されたい名無しさん
垢版 |
2008/10/15(水) 12:59:30ID:EUHpQtd3
 「子宮筋腫はもんだら治る」と称し、医師免許がないのに患者に医療行為をしたとして、
警視庁生活環境課などは15日、医師法違反容疑で、千葉県船橋市本中山、
元整体治療院名誉院長小松忠義容疑者(67)ら4人を逮捕した。
容疑を大筋で認めている。
 同容疑者は1998年2月から、「東洋理学治療センター小松理学院」(市川市)
など2治療院を経営。300人以上を診察し、多いときで年約5000万円を得たとみられる。
 調べによると、小松容疑者らは昨年6月から12月にかけ、小松理学院などで
、医師免許がないのに、子宮筋腫の女性患者(23)ら9人に対し、
問診や触診、聴診などの医療行為をした疑い。
 同容疑者は大学教授と称し、「子宮筋腫が手で小さくなる」
などの8冊を自費出版。
患者には「手術しなくても、もんだら治る。病院に行っては駄目」と言い、
初診料3万円、施術料5000円で腹部を指圧するなどしていた。
時事ドットコム 
(2008/10/15-12:34)
0056癒されたい名無しさん
垢版 |
2008/10/20(月) 19:28:48ID:AZgYE2fb
憲法二二条は、何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有することを保障している。
されば、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法一二条が何人も同法一条に掲げるものを除く外、
医業類似行為を業としてはならないと規定し、同条に違反した者を同一四条が処罰するのは、これらの医業類似行為を業とすることが
公共の福祉に反するものと認めたが故にほかならない。
ところで、医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす虞があるからである。
それ故前記法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならないのであつて、
このような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記法律一二条、一四条は憲法二二条に反するものではない。
http://homepage3.nifty.com/anma/hourei/saikou02.htm

最高裁は国家資格免許を持たない者の医業類似行為禁止は憲法の職業選択の自由に反しないと言っている。
こういう基本中の基本を歪曲して言う整体師などの無資格者は多い。
0057癒されたい名無しさん
垢版 |
2008/10/20(月) 19:31:34ID:AZgYE2fb
判決のポイント二点抜粋

・医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす虞があるからである。
・このような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記法律一二条、一四条は憲法二二条に反するものではない。
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