0247癒されたい名無しさん
2008/10/28(火) 09:49:01ID:xmnjLd7V職業選択の自由に抵触しない有効な条文だと最高裁が認めているね。
なのに、ちっとも理解してないで
>カイロの看板を出してカイロをすることはできる。
なんて言ってる。
>カイロ、オステ、整体は別の医業類似行為。
と言うのだから
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第12条 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。
整体は医業類似行為なので何人も、第1条に掲げるものを除く外業としてはならない。